火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.81
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四[略]
イ~ハ[略]
二設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置すること。
ホ
[略]
四の二・五[略]
(貯蔵上の取扱い)
第二十一条[略]
一~十三[略]
十四火薬庫に設置してある警鳴装置については、その機能を点検し、作動するよう維持すること。
2[略]
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十四条[略]
一~十五[略]
十六前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。
(完成検査に係る認定の基準等)
第四十四条の七[略]
2法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する方法により行う。
一・二[略]
3[略]
(火薬類取扱所)
第五十二条[略]
2・3[略]
一[略]
二火薬類取扱所には平家建の建物を設け、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
三[略]
四[略]
[削る]
五~十三[略]
4[略]
(火工所)
第五十二条の二[略]
2・3[略]
一・二[略]
四[略]
イ~ハ[略]
二設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置するとともに、定期的にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
ホ
[略]
四の二・五[略]
(貯蔵上の取扱い)
第二十一条[略]
一~十三[略]
十四火薬庫に設置してある警鳴装置については、定期的にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
2[略]
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十四条[略]
一~十五[略]
十六火薬庫には、盗難を防止するための警鳴装置を設置すること。ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第四十四条の七[略]
2法第四十五条の三の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
一・二[略]
3[略]
(火薬類取扱所)
第五十二条[略]
2・3[略]
一[略]
二火薬類取扱所には平家建の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
三[略]
三の二[略]
四火薬類取扱所の建物の入口の扉には、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
五~十三[略]
4[略]
(火工所)
第五十二条の二[略]
2・3[略]
一・二[略]