府省令令和6年6月14日

高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第38号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.113

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二 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 容器を製造した年月(容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した年月をいう。) の前月から起算して十五年を経過した年月 2 「略」 (国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のサイクル試験等) 第十五条 容器は、容器の型式ごとに、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては協定規則第百三十四号からアまで、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては協定規則第百四十六号からロまでに定めるサイクル試験その他の試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、型式承認を受けた容器の型式について、協定規則第百三十四号附則一に定める設計変更をしようとするときは、協定規則第百三十四号からイまでに定めるサイクル試験その他の試験に代えて、当該設計変更の区分に応じてそれぞれ協定規則第百三十四号附則二に定めるサイクル試験その他の試験とすることができる。 (国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のガスの種類、圧力及び内容積) 第二十三条 規則第五条第一項第四号の経済産業大臣が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 容器に充填する水素ガスは、国際標準化機構が定めた規格の〇一四六八七 (二〇一九) 及びのトロ一二七一ー九 (二〇〇三) に適合するものであること。 二・三 「略」 [新設] 2 「略」 (国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のサイクル試験等) 第十五条 容器は、容器の型式ごとに、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては協定規則第百三十四号からアまで、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては協定規則第百四十六号からロまでに定めるサイクル試験その他の試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、型式承認を受けた容器の型式について、協定規則第百三十四号附則五に定める設計変更をしようとするときは、協定規則第百三十四号からイまでに定めるサイクル試験その他の試験に代えて、当該設計変更の区分に応じてそれぞれ協定規則第百三十四号附則六に定めるサイクル試験その他の試験とすることができる。 (国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のガスの種類、圧力及び内容積) 第二十三条 規則第五条第一項第四号の経済産業大臣が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 容器に充填する水素ガスは、国際標準化機構が定めた規格の〇一四六八七 (二〇一九) 及びのトロ一二七一ー九 (二〇一一年九月改訂版) に適合するものであること。 二・三 「略」 (容器再検査における容器の規格の基準) 第五十一条 規則第十七条第一項第三号及び同条第二項第四号の経済産業大臣が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める期間を経過していないこと。 イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 刻印等において示された充填可能期限年月 (容器再検査における容器の規格の基準) 第五十一条 規則第十七条第一項第三号及び同条第二項第四号の経済産業大臣が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める期間を経過していないこと。 イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 刻印等において示された製造年月から十五年 (専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した年月の前月から起算して二十年を経過した年月と定めた場合には、その期間) ロ・ハ 「略」 二・三 「略」 2 「略」 (品質管理の方法及び検査のための組織に係る試験) 第五十八条の二 規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定める試験のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器に係るものは、容器の型式ごとに行う協定規則第百三十四号に定める耐圧試験その他の試験とし、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、容器の型式ごとに行う協定規則第百四十六号に定める耐圧試験その他の試験とする。 (登録容器製造業者が行う刻印等の方式) 第五十九条 規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項を刻印する方式とする。 一~十 「略」 ロ・ハ 「略」 二・三 「略」 2 「略」 (品質管理の方法及び検査のための組織に係る試験) 第五十八条の二 規則第三十四条第二項の経済産業大臣が定める試験のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器に係るものは、容器の型式ごとに行う協定規則第百三十四号に定める耐圧試験その他の試験とし、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、容器の型式ごとに行う協定規則第百四十六号に定める耐圧試験その他の試験とする。 (登録容器製造業者が行う刻印等の方式) 第五十九条 規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項を刻印する方式とする。 一~十 「略」
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高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令 - 第113頁
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