府省令令和6年6月14日

高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(第十八条関係)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第38号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(第十八条関係)

令和6年6月14日|p.91

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器」という。)であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)には、高圧ガスを充填しないこと)(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従って高圧ガスを充填する場合については、この限りでない)。
三~八[略]
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一・二[略]
器」という。)であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であって、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)には、高圧ガスを充填しないこと)(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従って高圧ガスを充填する場合については、この限りでない)。
三~八[略]
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一・二[略]
三 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ・ロ [略] ハ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの (国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものであ る場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない)。
三 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ・ロ [略] ハ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの (専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない)。
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高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(第十八条関係) - 第91頁
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