府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正)

号外p.130 - p.138

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令番号号外第152号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正)

令和6年6月26日|p.130-138

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3
第一項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号[略]
第一項第七号普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数
中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許かつ、AT中型第二種免許又はAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許現にAT中型第二種免許又は、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許準中型免許(AT準中型免許かつ、AT準中型免許現に、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)
2
前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項第一号[同上]
前項第六号行う教習
前項第七号三時限中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許者教習にあつては、一時限減じた時限数)
行う教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)七時限準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者教習にあつては、一時限減じた時限数、現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあつては、現に準中型免許(AT準中型免許を
第一項第一号中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許
教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)教習
七時限三時限
中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)AT準中型免許又はAT普通第二種免許
者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者
あっては一時限あっては、一時限
第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
第一項第一号中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許
[項を加える。]
第一項第七号中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許AT準中型免許又はAT普通第二種免許
同上 [同上]
除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)又は普通免許(AT普通免許を除く)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数
[略]
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第四項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
別表第一第九号別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号
一時間四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては、一時限)
七時限十一時限
中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)
第一項第七号第一項第六号
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[同上]
行う教習(別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係る教習に限る。)
行う教習
第一項第六号
一時限四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては、一時限)
三時限十一時限
中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)
第一項第七号
第四項
[略]前項許(AT普通第二種免許を除く。)を
受けている者及び現に普通免許(A
T普通免許を除く。)を受け、かつ、
AT中型第二種免許又はAT普通第
二種免許を受けている者
一時限AT中型免許、AT準中型免許、A
T中型第二種免許又はAT普通第二
種免許を受けている者(現にAT中
型第二種免許又はAT普通第二種免
許を受けている者にあっては、現に
中型免許(AT中型免許を除く。)、
準中型免許(AT準中型免許を除
く。)又は普通免許(AT普通免許を
除く。)を受けている者を除く。)
五時限普通免許(AT普通免許を除く。)を
受けている者(現に中型免許(AT
中型免許を除く。)、準中型免許(A
T準中型免許を除く。)、中型第二種
免許又は普通第二種免許
三時限減じた時限数)
第六項普通免許(AT普通免許を除く。)
を受け、かつ、AT普通第二種免
許を受けている者及び現に普通第
二種免許(AT普通第二種免許を
除く。)を受けている者
四時限AT普通免許を受けている者(現
にAT普通第二種免許
二時限八時限減じた時限数、現にAT普通第二
種免許を受けている者(現に普通
免許(AT普通免許を除く。)を受
けている者を除く。)に対する教習
にあっては六時限(運転シミュ
レーターによる教習を行う場合に
あっては、六時限に当該教習に係
る時限数を加えた時限数)を減じ
た時限数)
第三項
[同上]前項教習にあっては、一時限
一時限に
減じた時限数)
教習にあっては四時限
四時限に
減じた時限数、現に普通免許(A
T普通免許を除く。)を受け、かつ、
AT普通第二種免許を受けている
者及び現に普通第二種免許(AT
普通第二種免許を除く。)を受けて
いる者に対する教習にあっては二
時限(運転シミュレーターによる
教習を行う場合にあっては、二時
限に当該教習に係る時限数を加え
た時限数)を減じた時限数、現に
AT普通免許を受けている者(現
にAT普通第二種免許を受けてい
る者を除く。)に対する教習にあっ
ては八時限(運転シミュレーター
による教習を行う場合にあって
は、八時限に当該教習に係る時限
数を加えた時限数)を減じた時限
数、現にAT普通第二種免許を受
けている者(現に普通免許(AT
普通免許を除く。)を受けている者
を除く。)に対する教習にあっては
六時限(運転シミュレーターによ
る教習を行う場合にあっては、六
時限に当該教習に係る時限数を加
えた時限数)を減じた時限数)
第五項
7前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第四項に規定するもののほか、準中型免許 (AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定 する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操 作及び基本走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピ ラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この 項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあつ ては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許又 は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、七時限)以上行うものとする。 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第四項及び前項の規定は、AT準中型免許 に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
「略
第一項第六号教習(別表第一第九号に掲げる事項
に係る教習に限る。)
教習
第一項第七号一時限四時限(現にAT普通免許を受け
ている者(現にAT普通第二種免
許を受けている者を除く。)に対す
る教習にあつては、一時限)
中型免許(AT中型免許を除く。) 、
準中型免許(AT準中型免許を除
く。) 、中型第二種免許(AT中型第
二種免許を除く。)又は普通第二種免
許(AT普通第二種免許を除く。) を
受けている者及び現に普通免許(A
T普通免許を除く。)を受け、かつ、
AT中型第二種免許又はAT普通第
二種免許を受けている者
AT普通免許を受けている者(現
にAT普通第二種免許を受けてい
る者を除く。)
一時限四時限
AT中型免許、AT準中型免許、A
T中型第二種免許又はAT普通第二
種免許を受けている者(現にAT中
型第二種免許又はAT普通第二種免
許を受けている者にあっては、現に
中型免許(AT中型免許を除く。) 、
準中型免許(AT準中型免許を除
く。)又は普通免許(AT普通免許を
除く。)を受けている者を除く。)
AT普通第二種免許を受けている
6前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許 (AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定 する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操 作及び基本走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピ ラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この 項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあつ ては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許又 は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、七時限)以上行うものとする。 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許 に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
「同上
第一項第六号一時限四時限(現にAT普通免許を受け
ている者(現にAT普通第二種免
許を受けている者を除く。)に対す
る教習にあつては、一時限)
第一項第七号三時限七時限
中型免許、準中型免許、中型第二種
免許又は普通第二種免許を受けてい
る者
AT普通免許を受けている者(現
にAT普通第二種免許を受けてい
る者を除く。)
教習にあつては、一時限教習にあつては四時限
一時限に
減じた時限数)
四時限に
減じた時限数、現にAT普通第二
種免許を受けている者に対する教
習にあつては二時限(運転シミュ
レーターによる教習を行う場合に
あつては、二時限に当該教習に係
る時限数を加えた時限数)を減じ
た時限数)
第四項[略]
前項[略]
第八項五時限
二時限
時限数、現に普通免許(AT普通免
許を除く。)を受けている者(現に中
型免許(AT中型免許を除く。)、準
中型免許(AT準中型免許を除く。)、
中型第二種免許又は普通第二種免許
を受けている者を除く。)に対する教
習にあつては三時限(運転シミュ
レーターによる教習を行う場合に
あつては、三時限に当該教習に係る
時限数を加えた時限数)を減じた時
限数
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、普
通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表
の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
第一項第七号[略]
七時限八時限
時限数(現に中型免許(AT中型免
許を除く。)、準中型免許(AT準中
型免許を除く。)、中型第二種免許(A
T中型第二種免許を除く。)又は普通
第二種免許(AT普通第二種免許を
除く。)を受けている者及び現に普通
免許(AT普通免許を除く。)を受け、
かつ、AT中型第二種免許又はAT
普通第二種免許を受けている者に対
する教習にあつては一時限(運転シ
ミュレーターによる教習を行う場合
にあつては、一時限に当該教習に係
る時限数を加えた時限数)を減じた
時限数、現にAT中型免許、AT準
中型免許、AT中型第二種免許又は
AT普通第二種免許を受けている者
第三項[同上]
前項[同上]
第七項
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普
通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表
の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
第一項第七号[同上]
三時限八時限
時限数(現に中型免許、準中型免許、
中型第二種免許又は普通第二種免許
を受けている者に対する教習にあつ
ては、一時限(運転シミュレーター
による教習を行う場合にあつては、
一時限に当該教習に係る時限数を加
えた時限数)を減じた時限数)
第四項(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT中型免許を除く。)を受けている者T普通免許を除く。)を受けている者時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT準中型免許を除く。)、准中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
前項[略]
第九項
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第七号[略]
七時限時限数(現に中型免許(AT準中型免許を除く。)、准中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては一時限(運転シ四時限時限数
第三項前項[同上]
第八項
第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第七号[同上]
三時限時限数(現に中型免許、准中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)四時限時限数
第四項前項第十項
[略]ミュレーターによる教習を行う場合にあつては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあつては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
11・12[略]
13前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
前項第六号[略]
中型第二種免許又は普通第二種免許普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除
第三項前項第九項
[同上][同上]
10・11[同上]
「一項ずつ繰り下げる。」
12前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[同上]
前項第六号[同上]
中型第二種免許又は普通第二種免許普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許、中型免許(AT中
第十二項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。[略]
減じた時限数[略]
減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許
減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
第十二項第一号[同上]
第十二項第二号及び第四号から第六号まで[同上]
第十一項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。[同上]
減じた時限数[同上]
減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許
第十一項第一号[同上]
第十一項第二号及び第四号から第六号まで[同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正) - 第130頁
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