府省令令和6年6月26日
道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正)
号外p.130 - p.138
号外p.130-p.138
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国家公安委員会
- 令番号
- 号外第152号
- 省庁
- 国家公安委員会
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正)
令和6年6月26日|p.130-138
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3
| 第一項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| 第一項第一号 | [略] |
| 第一項第七号 | 普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許かつ、AT中型第二種免許又はAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許現にAT中型第二種免許又は、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許 | 準中型免許(AT準中型免許かつ、AT準中型免許現に、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。) |
2
| 前項の規定(第四号を除く。)は、中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| 前項第一号 | [同上] |
| 前項第六号 | 行う教習 |
| 前項第七号 | 三時限中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許者教習にあつては、一時限減じた時限数) |
| 行う教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) | 七時限準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者教習にあつては、一時限減じた時限数、現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあつては、現に準中型免許(AT準中型免許を |
| 第一項第一号 | 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 | AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 |
| 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) | 教習 | |
| 七時限 | 三時限 | |
| 中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) | AT準中型免許又はAT普通第二種免許 | |
| 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 | 者 | |
| あっては一時限 | あっては、一時限 |
第一項の規定(第四号を除く。)及び前項の規定は、AT中型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
| 第一項第一号 | 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 | AT準中型免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 |
| [項を加える。] | ||
| 第一項第七号 | 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 | AT準中型免許又はAT普通第二種免許 |
同上
[同上]
除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)
| 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)又は普通免許(AT普通免許を除く)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数 | |
| [略] | |
| 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第四項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| [略] | |
| 別表第一第九号 | 別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号 |
| 一時間 | 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては、一時限) |
| 七時限 | 十一時限 |
| 中型免許(AT中型免許を除く)、準中型免許(AT準中型免許を除く)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許 | 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) |
| 第一項第七号 | 第一項第六号 |
| 第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)及び第三項の規定は、準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| [同上] | |
| 行う教習(別表第一第六号及び第九号並びに別表第二第三号に掲げる事項に係る教習に限る。) | |
| 行う教習 | |
| 第一項第六号 | |
| 一時限 | 四時限(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては、一時限) |
| 三時限 | 十一時限 |
| 中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者 | 普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。) |
| 第一項第七号 |
| 第四項 | ||||||||
| [略] | 前項 | 許(AT普通第二種免許を除く。)を 受けている者及び現に普通免許(A T普通免許を除く。)を受け、かつ、 AT中型第二種免許又はAT普通第 二種免許を受けている者 | 一時限 | AT中型免許、AT準中型免許、A T中型第二種免許又はAT普通第二 種免許を受けている者(現にAT中 型第二種免許又はAT普通第二種免 許を受けている者にあっては、現に 中型免許(AT中型免許を除く。)、 準中型免許(AT準中型免許を除 く。)又は普通免許(AT普通免許を 除く。)を受けている者を除く。) | 五時限 | 普通免許(AT普通免許を除く。)を 受けている者(現に中型免許(AT 中型免許を除く。)、準中型免許(A T準中型免許を除く。)、中型第二種 免許又は普通第二種免許 | 三時限 | 減じた時限数) |
| 第六項 | 普通免許(AT普通免許を除く。) を受け、かつ、AT普通第二種免 許を受けている者及び現に普通第 二種免許(AT普通第二種免許を 除く。)を受けている者 | 四時限 | AT普通免許を受けている者(現 にAT普通第二種免許 | 二時限 | 八時限 | 減じた時限数、現にAT普通第二 種免許を受けている者(現に普通 免許(AT普通免許を除く。)を受 けている者を除く。)に対する教習 にあっては六時限(運転シミュ レーターによる教習を行う場合に あっては、六時限に当該教習に係 る時限数を加えた時限数)を減じ た時限数) |
| 第三項 | |||
| [同上] | 前項 | 教習にあっては、一時限 一時限に 減じた時限数) | 教習にあっては四時限 四時限に 減じた時限数、現に普通免許(A T普通免許を除く。)を受け、かつ、 AT普通第二種免許を受けている 者及び現に普通第二種免許(AT 普通第二種免許を除く。)を受けて いる者に対する教習にあっては二 時限(運転シミュレーターによる 教習を行う場合にあっては、二時 限に当該教習に係る時限数を加え た時限数)を減じた時限数、現に AT普通免許を受けている者(現 にAT普通第二種免許を受けてい る者を除く。)に対する教習にあっ ては八時限(運転シミュレーター による教習を行う場合にあって は、八時限に当該教習に係る時限 数を加えた時限数)を減じた時限 数、現にAT普通第二種免許を受 けている者(現に普通免許(AT 普通免許を除く。)を受けている者 を除く。)に対する教習にあっては 六時限(運転シミュレーターによ る教習を行う場合にあっては、六 時限に当該教習に係る時限数を加 えた時限数)を減じた時限数) |
| 第五項 |
7前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第四項に規定するもののほか、準中型免許
(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定
する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操
作及び基本走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピ
ラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この
項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあつ
ては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許又
は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、七時限)以上行うものとする。
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第四項及び前項の規定は、AT準中型免許
に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 「略 | ||
| 第一項第六号 | 教習(別表第一第九号に掲げる事項 に係る教習に限る。) | 教習 |
| 第一項第七号 | 一時限 | 四時限(現にAT普通免許を受け ている者(現にAT普通第二種免 許を受けている者を除く。)に対す る教習にあつては、一時限) |
| 中型免許(AT中型免許を除く。) 、 準中型免許(AT準中型免許を除 く。) 、中型第二種免許(AT中型第 二種免許を除く。)又は普通第二種免 許(AT普通第二種免許を除く。) を 受けている者及び現に普通免許(A T普通免許を除く。)を受け、かつ、 AT中型第二種免許又はAT普通第 二種免許を受けている者 | AT普通免許を受けている者(現 にAT普通第二種免許を受けてい る者を除く。) | |
| 一時限 | 四時限 | |
| AT中型免許、AT準中型免許、A T中型第二種免許又はAT普通第二 種免許を受けている者(現にAT中 型第二種免許又はAT普通第二種免 許を受けている者にあっては、現に 中型免許(AT中型免許を除く。) 、 準中型免許(AT準中型免許を除 く。)又は普通免許(AT普通免許を 除く。)を受けている者を除く。) | AT普通第二種免許を受けている 者 |
6前項の規定により読み替えて準用する第一項及び第三項に規定するもののほか、準中型免許
(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習については、府令第三十三条第五項第一号ワに規定
する普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができない教習の教習時間は、基本操
作及び基本走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許若しくは大型特殊第二種免許(カタピ
ラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許を除く。以下この
項において同じ。)又は大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者に対する教習にあつ
ては、それぞれ七時限又は十時限)以上、応用走行にあつては十二時限(現に大型特殊免許又
は大型特殊第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、七時限)以上行うものとする。
第一項の規定(第四号及び第五号を除く。)並びに第三項及び前項の規定は、AT準中型免許
に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 「同上 | ||
| 第一項第六号 | 一時限 | 四時限(現にAT普通免許を受け ている者(現にAT普通第二種免 許を受けている者を除く。)に対す る教習にあつては、一時限) |
| 第一項第七号 | 三時限 | 七時限 |
| 中型免許、準中型免許、中型第二種 免許又は普通第二種免許を受けてい る者 | AT普通免許を受けている者(現 にAT普通第二種免許を受けてい る者を除く。) | |
| 教習にあつては、一時限 | 教習にあつては四時限 | |
| 一時限に 減じた時限数) | 四時限に 減じた時限数、現にAT普通第二 種免許を受けている者に対する教 習にあつては二時限(運転シミュ レーターによる教習を行う場合に あつては、二時限に当該教習に係 る時限数を加えた時限数)を減じ た時限数) |
| 第四項 | [略] |
| 前項 | [略] |
| 第八項 | 五時限 二時限 時限数、現に普通免許(AT普通免 許を除く。)を受けている者(現に中 型免許(AT中型免許を除く。)、準 中型免許(AT準中型免許を除く。)、 中型第二種免許又は普通第二種免許 を受けている者を除く。)に対する教 習にあつては三時限(運転シミュ レーターによる教習を行う場合に あつては、三時限に当該教習に係る 時限数を加えた時限数)を減じた時 限数 |
| 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、普 通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 えるものとする。 | |
| 第一項第七号 | [略] |
| 七時限 | 八時限 時限数(現に中型免許(AT中型免 許を除く。)、準中型免許(AT準中 型免許を除く。)、中型第二種免許(A T中型第二種免許を除く。)又は普通 第二種免許(AT普通第二種免許を 除く。)を受けている者及び現に普通 免許(AT普通免許を除く。)を受け、 かつ、AT中型第二種免許又はAT 普通第二種免許を受けている者に対 する教習にあつては一時限(運転シ ミュレーターによる教習を行う場合 にあつては、一時限に当該教習に係 る時限数を加えた時限数)を減じた 時限数、現にAT中型免許、AT準 中型免許、AT中型第二種免許又は AT普通第二種免許を受けている者 |
| 第三項 | [同上] |
| 前項 | [同上] |
| 第七項 | |
| 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、普 通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替 えるものとする。 | |
| 第一項第七号 | [同上] |
| 三時限 | 八時限 時限数(現に中型免許、準中型免許、 中型第二種免許又は普通第二種免許 を受けている者に対する教習にあつ ては、一時限(運転シミュレーター による教習を行う場合にあつては、 一時限に当該教習に係る時限数を加 えた時限数)を減じた時限数) |
| 第四項 | (現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT中型免許を除く。)を受けている者T普通免許を除く。)を受けている者時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT準中型免許を除く。)、准中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) |
| 前項 | [略] |
| 第九項 | |
| 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第四項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | |
| 第一項第七号 | [略] |
| 七時限時限数(現に中型免許(AT準中型免許を除く。)、准中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては一時限(運転シ | 四時限時限数 |
| 第三項 | 前項 | [同上] |
| 第八項 | ||
| 第一項の規定(第一号ただし書及び第四号から第六号までを除く。)及び第三項の規定は、AT普通免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 第一項第七号 | [同上] | |
| 三時限時限数(現に中型免許、准中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) | 四時限時限数 | |
| 第四項 | 前項 | 第十項 |
| [略] | ミュレーターによる教習を行う場合にあつては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあつては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) | |
| 11・12[略] | ||
| 13前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| [略] | ||
| 前項第六号 | [略] | |
| 中型第二種免許又は普通第二種免許 | 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許(AT大型免許を除 | |
| 第三項 | 前項 | 第九項 |
| [同上] | [同上] | |
| 10・11[同上] | ||
| 「一項ずつ繰り下げる。」 | ||
| 12前項の規定(第三号を除く。)は、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| [同上] | ||
| 前項第六号 | [同上] | |
| 中型第二種免許又は普通第二種免許 | 普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に大型免許、中型免許(AT中 | |
| 第十二項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | [略] |
| 減じた時限数 | [略] |
| 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許 | く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許 |
| 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許(AT大型免許を除く。)、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) | |
| 第十二項第一号 | [同上] |
| 第十二項第二号及び第四号から第六号まで | [同上] |
| 第十一項の規定(第三号を除く。)は、AT中型第二種免許に係る教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | [同上] |
| 減じた時限数 | [同上] |
| 減じた時限数、現にAT普通第二種免許を受けている者(現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあつては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に大型免許、中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあつては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあつては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数) | 型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許 |
| 第十一項第一号 | [同上] |
| 第十一項第二号及び第四号から第六号まで | [同上] |
p.130 / 9
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
国家公安委員会の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)