府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)

号外p.53 - p.54

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令番号号外第152号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)

令和6年6月26日|p.53-54

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(技能試験)
第二十四条 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
免許の種類使用する自動車項 目
普通免許AT自動車一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表及び次項の表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車
AT自動車以外の自動車一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表及び次項の表において同じ。)五 方向変換
普通第二種免許AT自動車一 道路における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行三 横断歩道の通過四 人の乗降のための停車及び発進五 転回六 方向変換又は縦列駐車七 鋭角コースの走行
(技能試験)
第二十四条 自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
免許の種類項 目
大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表において同じ。)三 横断歩道の通過四 方向変換又は縦列駐車
大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。)一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。)二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 方向変換
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。)二 交差点の通行
大型三輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表において同じ。)五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行
普通二輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行二 交差点の通行三 横断歩道及び踏切の通過四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
普通仮免許AT自動車以外の自動車一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
AT自動車一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五方向変換
六鋭角コースの走行
五直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。) に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。) については、連続進路転換コースの走行を除く。)
牽引免許及び牽引第二種免許一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コースの走行
五方向変換
大型第二種免許及び中型第二種免許一道路における走行(発進及び停止を含む。)
二交差点の通行
三横断歩道の通過
四人の乗降のための停車及び発進
五方向変換又は縦列駐車
六鋭角コースの走行
普通第二種免許一道路における走行(発進及び停止を含む。)
二交差点の通行
三横断歩道の通過
四人の乗降のための停車及び発進
五転回
六方向変換又は縦列駐車
七鋭角コースの走行
大型仮免許及び中型仮免許一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五路端における停車及び発進
六隘路への進入
準中型仮免許及び普通仮免許一幹線コース及び周回コースの走行
二交差点の通行
三横断歩道及び踏切の通過
四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正) - 第53頁
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