府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)

号外p.55 - p.57

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令番号号外第152号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)

令和6年6月26日|p.55-57

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2次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
項 目
免許の種類
大型免許、中型免許及び準中型免許一 道路における走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行
三 横断歩道の通過
四 方向変換又は縦列駐車
大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。)一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 方向変換
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。)
二 交差点の通行
大型三輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行
普通二輪免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。)
けん引免許及び牽引第二種免許一 幹線コース及び周回コースの走行
二 交差点の通行
三 横断歩道及び踏切の通過
[項を加える。]
大型第二種免許及び中型第二種免許四曲線コースの走行五方向変換一道路における走行(発進及び停止を含む。)二交差点の通行三横断歩道の通過四人の乗降のための停車及び発進五方向変換又は縦列駐車六鋭角コースの走行
大型仮免許及び中型仮免許一幹線コース及び周回コースの走行二交差点の通行三横断歩道及び踏切の通過四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五路端における停車及び発進六隘路への進入
準中型仮免許一幹線コース及び周回コースの走行二交差点の通行三横断歩道及び踏切の通過四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
3第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第九項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかった者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
4次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。一AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。)二AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。)三AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ)
5大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
6次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第九項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになったときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。[各号を削る。]
[項を加える。]
[項を加える。]
2大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
3技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第五項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになったときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。
一大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 六千メートル以上二大型免許、中型免許及び準中型免許 五千メートル以上
免許の種類使用する自動車距離
普通免許AT自動車四千五百メートル以上
普通第二種免許AT自動車以外の自動車千二百メートル以上
AT自動車六千メートル以上
普通仮免許AT自動車以外の自動車千二百メートル以上
AT自動車二千米ートル以上
次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
免許の種類距離
大型免許、中型免許及びび準中型免許五千米ートル以上
大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。) 、大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く。) 、普通二輪免許、けん引免許、牽引第二種免許、大型仮免許及び中型仮免許千二百メートル以上
「項を加える。」
「表を加える。」
七 カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 二百メートル以上
中型仮免許 千二百メートル以上
大型特殊第二種免許 (次号に掲げる大型特殊免許を除く。) 、大型特殊第二種免許 (次号に掲げる大型特殊免許を除く。) 、普通三輪免許、牽引免許、牽引第二種免許、大型仮免許及び
大型二輪免許 千五百メートル以上
準中型仮免許及び普通仮免許 二千米ートル以上
普通免許 四千五百メートル以上
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