府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令

号外p.83 - p.85

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抽出された基本情報
令番号号外第152号
省庁国家公安委員会

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月26日|p.83-85

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[略]
免許の種類
AT自動車以外の自動車四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五路端における停車及び発進六隘路への進入
一幹線コース及び周回コースの走行二交差点の通行三横断歩道及び踏切の通過四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
3
4
次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
一 AT大型免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型免許をいう。以下同じ)
二~六 [略]
七 AT大型仮免許(運転することができる大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る大型仮免許をいう。以下この条において同じ)
八~十 [略]
[同上]
免許の種類
大型免許一道路における走行(発進及び停止を含む。)二交差点の通行三横断歩道の通過四方向変換又は縦列駐車
AT自動車以外の自動車四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行五路端における停車及び発進六隘路への進入
一幹線コース及び周回コースの走行二交差点の通行三横断歩道及び踏切の通過四曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行
3
4
[同上]
[号を加える。]
一~五 [同上]
[二号ずつ繰り下げる。][号を加える。]
六~八 [同上][二号ずつ繰り下げる。]
5 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。
技能試験に係る免許の種類現に受けている免許の種類
大型免許(AT大型免許を除く。)中型免許(AT中型免許を除く。以下この表において同じ)、準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。以下この表において同じ)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ)
中型免許準中型免許、普通免許又は普通第二種免許
[略]
中型第二種免許普通第二種免許
大型仮免許(AT大型仮免許を除く。)中型免許、準中型免許、普通免許、中型第二種免許、普通第二種免許、中型仮免許(AT中型仮免許を除く。以下この表において同じ)、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ)
中型仮免許準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許又は普通仮免許
[略]
5[同上]
技能試験に係る免許の種類現に受けている免許の種類
[項を加える。]
中型免許(AT中型免許を除く。)準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この表において同じ)、普通免許(AT普通免許を除く。以下この表において同じ)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。以下この表において同じ)
[同上]
中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)普通第二種免許
[項を加える。]
中型仮免許(AT中型仮免許を除く。)準中型免許、普通免許、普通第二種免許、準中型仮免許(AT準中型仮免許を除く。以下この表において同じ)又は普通仮免許(AT普通仮免許を除く。以下この表において同じ)
[同上]
6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(大型仮免許の技能試験(乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は試験等において運転しようとする者に対するものを除く。)又は中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 7 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。 | 免許の種類 | 使用する自動車 | 距離 | |---|---|---| | 大型免許、中型免許及び準中型免許 | AT自動車 | 五千メートル以上 | | | AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | | 大型仮免許及び中型仮免許 | AT自動車 | 千二百メートル以上 | | | AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | [略] 8 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 | 免許の種類 | 距離 | |---|---| | [項を削る。] | | | [略] | | [略] 9 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 一・二 [略] [号を削る。] 三 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。 四 大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る技能試験にあつては、七十八パーセント以上の成績であること。 [号を削る。]
6 大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 7 [同上] | 免許の種類 | 使用する自動車 | 距離 | |---|---|---| | 中型免許及び準中型免許 | AT自動車 | 五千メートル以上 | | | AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | | 中型仮免許 | AT自動車 | 千二百メートル以上 | | | AT自動車以外の自動車 | 千二百メートル以上 | [同上] 8 [同上] | 免許の種類 | 距離 | |---|---| | 大型免許 | 五千メートル以上 | | [同上] | | 9 [同上] 10 [同上] 一・二 [同上] 三 大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る技能試験にあつては、七十八パーセント以上の成績であること。 四 中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十八パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十八パーセント以上)の成績であること。 [号を加える。] 五 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令 - 第83頁
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