府省令令和6年6月26日
消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令
号外p.29 - p.30
号外p.29-p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第152号
- 省庁
- 経済産業省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあっては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
第五条中「第十三条」を「第十三条第一項又は第二項」に、「同条」を「に同条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第六条中「者は」の下に「、主務省令で定めるところにより」を加え、第四号を第五号とし、同条第三号中「特定製品を」を「特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあっては、当該特定製品を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
第八条に次の一項を加える。
2 届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなったときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
第十条を次のように改める。
第十条
主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があったときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2 主務大臣は、前条の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。
第十一条の見出しを「技術基準適合義務等」に改め、同条第一項中「第三条第一項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)」を「技術基準」に改め、同条第三項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
第十二条に次の一項を加える。
3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る特定製品が特別特定製品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあっては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の主務省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(使用年齢基準適合義務等)
第十二条の二
届出事業者は、その製造又は輸入に係る第十一条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。
第十三条中「届出事業者」の下に「(特定輸入事業者である者を除く。)」を加え、「前条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項第二項及び第三項前段(特別特定製品の場合にあっては、同条第二項及び第三項前段並びに第十一項後段(特別特定製品の場合にあっては、同項後段及び第十二条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。
3 届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
第十四条中「又は第六条第四号」を「又は第六条第五号」に改め、同条第二号中「第六条第四号」を「第六条第五号」に、「第十一条第三項」を「第十一条第五項」に改め、同条に次の一号を加える。
三 届出事業者が第二十二条の二第一項の規定に違反していると認めるとき。
第十五条第一項中「第十三条」を「第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあっては、同条第二項)」に改め、同項第一号及び第二号中「とき」を「とき」に改め、同項第三号中「とき」を「とき」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
一 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第三項前段又は第十二条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
四 国内管理人が第十一条第三項後段又は第十二条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
第十五条第二項中「届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該」を「次に掲げる場合には」に「第十三条」を「第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあっては、同条第二項)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国内管理人が第十一条第四項の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。
二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかったとき。
三 届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。
第十五条に次の一項を加える。
3 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者(子供用特定製品に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の子供用特定製品に第十三条第三項の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が使用年齢基準に適合していない場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき 当該使用年齢基準に適合しない子供用特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、第十二条の二第二項の規定に違反したとき 当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、前条第三号の場合における同条の規定による命令に違反したとき 当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式
第三十六条第二項中「第三十二条の二十一第二項」を「第三十二条の二十三第三項」に改める。
第二十四条第二項第四号中「第三十二条の十二第二項」を「第三十二条の十四第二項」に改める。
「第六節 危害防止命令」を「第六節 危害防止命令等」に改める。
第三十二条に見出しとして(「危害防止命令」を付し、同条第一号中「第四条第一項」の下に「(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)」を加え、同条第二号中「もの」の下に「子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの」を加え、「又は輸入した」を「若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した」を第二章の二第三節中第三十二条の二十二を第三十二条の二十四とし、第三十二条の二十一を第三十二条の二十三とする。
第三十二条の二十第一項中「第三十二条の十八第一項」を「第三十二条の二十第一項」に改め、第二章の二第二節中同条を第三十二条の二十二とし、第三十一条の十九を第三十一条の二十一とし、第三十二条の十八を第三十二条の二十とし、同章第一節中第三十二条の十七を第三十二条の十九とする。
第三十二条の十六中「第三十二条の三、第三十二条の四第一項」を「第三十二条の五、第三十二条の六第一項」に、「第三十二条の九から第三十二条の十一まで、第三十二条の十二第一項、第三十二条の十三」を「第三十二条の十一から第三十二条の十三まで、第三十二条の十四第一項 第三十二条の十五」に改め、同条を第三十二条の十八とする。
第三十二条の十五中「第三十二条の二第一項第三号」を「第三十二条の四第一項第二号」に改め、同条を第三十二条の十七とし、第三十二条の十四を第三十二条の十六とする。
第三十二条の十三第一項中「第三十二条の九第一項」を「第三十二条の十一第一項」に改め、同条を第三十二条の十五とし、第三十二条の十二を第三十二条の十四とする。
第三十一条の十一第一項中「第三十二条の八第一項」を「第三十二条の十第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条の八第二項」を「第三十二条の十第三項」に改め、同条を第三十二条の十三とする。
第三十二条の十中「第三十二条の十二第一項」を「第三十二条の十四第一項」に、「第三十二条の十五」を「第三十二条の十七」に改め、同条を第三十二条の十二とする。
第三十一条の九第一項中「第三十二条の十一第二項」を「第三十二条の十三第二項」に改め、同条を第三十二条の十一とし、第三十二条の八を第三十二条の十とする。
第三十一条の七中「第三十二条の五第二項各号」を「第三十二条の七第一項各号」に改め、同条を第三十二条の九とし、第三十二条の六を第三十二条の八とする。
第三十二条の五第一項中「第三十二条の八第三項」を「第三十二条の十第三項」に改め、同項第二号中「第三十二条の十二第一項」を「第三十二条の十四第一項」に改め、同条を第三十二条の七とする。
第三十二条の四第四項中「第三十二条の九第一項各号」を「第三十二条の十一第一項各号」に改め、同条を第三十二条の六とし、第三十二条の三を第三十二条の五とする。
第三十二条の二第二項中「から第九条まで」を「、第八条第一項及び第九条」に改め、同条を第三十二条の四とする。
第二章第六節に次の二条を加える。
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
第三十二条の二 取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
(危害防止要請)
第三十二条の三 主務大臣は、第三十二条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、当該各号に規定する者によつて当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該特定製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
第三十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。第四項において同じ。)の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者が前項の規定により行おうとする情報の収集及び提供に協力するよう努めなければならない。
第三十四条に次の一項を加える。
4 取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
第三十六条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、機構に対して、当該調査の実施に必要な範囲内において、当該調査に必要な情報を提供することができる。
第三十八条第二項及び第三項中「者は、」を「者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の」に改める。
第三章第三節に次の一条を加える。
(危害防止要請)
第三十九条の二 主務大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者によつて当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者による当該消費生活用製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
p.29 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(運転免許の教習時間等に関する規定)同一法令番号号外第152号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(附則・経過措置)同一法令番号号外第152号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(中型免許等の技能教習時限に関する改正)同一法令番号号外第152号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号号外第152号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)同一法令番号号外第152号R6/6/26道路交通法施行規則の一部を改正する省令(技能試験項目の改正)同一法令番号号外第152号
経済産業省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)