法律令和6年6月26日

ガス用品安全法及び電気用品安全法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.34
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第152号
署名者内閣総理大臣

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ガス用品安全法及び電気用品安全法の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.32-34

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第四百四十四条を次のように改める。 (届出事項に係る情報の公表) 第二百四十四条 経済産業大臣は、第四百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定によ る届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、こ れらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとす る。 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。 第百四十五条に次の二項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなけれ ばならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合する ようにしなければならない。 第百四十六条に次の一項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係るガス用品が特定ガス用品である場合には、 前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過し ていないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければ ならない。 第百四十七条中「届出事業者」の下に「特定輸入事業者である者を除く。」を加え、「ところによ り」を「方式による」に改め、同条に次の一項を加える。 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の 経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第一項及び第三項前段(特定 ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに同条第一項及び第三項後段)の規 定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合 にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したと きは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。 第百四十九条中「第百四十七条」を「第百四十七条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者で ある場合にあつては、同条第二項)」に改め、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき」に改め、 同条第三号中「とき」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加 える。 三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百 四十五条第三項前段又は第百四十六条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス 用品の属する届出に係る型式 四 国内管理人が第百四十五条第三項後段又は第百四十六条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式 第百四十九条に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の 期間を定めてその届出に係るガス用品の区分に属する届出に係る型式のガス用品に第百四十七条 第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。 一 国内管理人が第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認める とき。 二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。 「第七節 災害防止命令」を「第七節 災害防止命令等」に改める。 第百五十七条に見出しとして「(災害防止命令)」を付し、第九章第七節に次の三条を加える。 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務) 第百五十七条の二 取引デジタルプラットフォーム提供者は、ガス用品(その提供する取引デジタ ルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事 業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
(災害防止要請) 第百五十七条の三 経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により取引デジタルプラット フォームを利用する一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあ ると認める場合において、当該各号に規定する者が特定でないこと、その所在が明らかでない ことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な 措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要が あると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフ ォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該ガス用品の販売に係る当該取引デジタル プラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措 置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害につ いては、賠償の責任を負わない。 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表) 第百五十七条の四 経済産業大臣は、ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害 の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章 の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第百七十一条第一項、第百七十二条第一 項若しくは第百七十三条第一項の規定に基づく命令若しくは処分その他法令等違反行為による災害 の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。 において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害 第百七十一条第一項中「行う者」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国 内管理人を含む。」を、「その事業者」の下に「特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し ては、その業務及び当該届出事業者の事業」を加える。 第百七十二条第一項及び第六項並びに第百七十三条第一項中「行う者」の下に「特定輸入事業者 である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。」を加える。 第百九十六条第八号中「第百四十九条」を「第百四十九条第一項」に改める。 第二百一条中第十三号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第十一号を第十五号とし、第 十号を第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。 十三 第百四十六条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。 十四 第百四十六条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。 第二百一条第九号の次に次の二号を加える。 十 第百四十五条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。 十一 第百四十五条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。 第二百五条第一号中「第百四十二条」を「第百四十二条第一項若しくは第二項」に改める。 第三条 電気用品安全法(一部改正) (電気用品安全法の一部改正) 目次中「危険等防止命令(第四十二条の五)」を「危険等防止命令等(第四十二条の五・第四十二 条の八)」に改める。 第二条に次の三項を加える。 3 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの 透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジ タルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号の いずれかの機能を有するものをいう。 一 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示 される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、電気用品の製造、輸入又 は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して電気用品の
販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、電気用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第四十二条の六において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能 二 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、競りその他の政令で定める方法により電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。) 4 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。 5 この法律において、輸入する行為には、外国にある者から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。 第三条中「者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「区分に」を「区分(以下単に「電気用品の区分」という。)」に改め、同条第三号中「電気用品を」を「電気用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあっては、当該電気用品を」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあっては、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあってはその代表者の氏名 第五条に次の一項を加える。 2 届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなったときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 第七条を次のように改める。 (届出事項に係る情報の公表) 第七条 経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があったときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。 第八条に次の二項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 第九条に次の一項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、前項の証明書(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十五条の規定により保存している同条各号に掲げる証明書を含み、第一項第二号に係るものにあっては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
第十条第一項中「届出事業者」の下に〔特定輸入事業者である者を除く。)〕を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項及び第三項前段(特定電気用品の場合にあっては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第八条第三項後段(特定電気用品の場合にあっては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該電気用品に前項の表示を付することができ る。 第十二条中「第十条第一項」の下に「(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあっては、同条第二項)」を加え、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき」に改め、同条第三号中「とき。」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。 三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第三項前段又は第九条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式 四 国内管理人が第八条第三項後段又は第九条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式 第十二条に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る電気用品の区分に属する届出に係る型式の電気用品に第十条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。 一 国内管理人が第八条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかったとき。 第五章の二 危険等防止命令を「第五章の二 危険等防止命令等」に改める。 第五条の二に次の三条を加える。 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務) 第四十二条の六 取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。 (危険等防止要請) 第四十二条の七 経済産業大臣は、第四十二条の五各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用して販売される電気用品による危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によって当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するため必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危険及び障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該電気用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとった場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(法令等違反行為を行った者の氏名等の公表) 第四十二条の八 経済産業大臣は、電気用品による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行った者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。 第四十五条第一項中「の事業を行う者」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人を含む)」を、「業務」の下に「特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務」を加える。 第四十六条第一項中「の事業を行う者」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人を含む)」を加える。 第五十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「者」を「とき」に改め、同条第二号中「第十二条」を「第十二条第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号から第六号までの規定中「者」を「とき」に改める。 第五十八条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき」に改め、同条第八号中「者」を「とき」に改め、同条第九号とし、同条第七号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第六号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。 六第九条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかったとき。 七第九条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかったとき。 第五十八条第二号の次に次の二号を加える。 三第八条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかったとき。 四第八条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかったとき。 第六十条第一号中「第五条」を「第五条第一項若しくは第二項」に改める。 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正) 第四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「災害防止命令」を「災害防止命令等」に改める。 第二条に次の三項を加える。 9 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。 一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して液化石油ガス器具等の販売を行う場合に係るものを除く。次号において同じ)に対し、液化石油ガス器具等の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和三十七年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第六十六条において同じ)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能 二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、競りその他の政令で定める方法により液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く) 10 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。 11 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。 第三十九条第一項中「第四十八条」を「第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)」に改める。 第四十条中「同条」を「に同条第一項」に改める。 第四十一条中「者」は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「区分に」を「区分(以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。)に」に改め、同条第三号中「液化石油ガス器具等」を「液化石油ガス器具等の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあっては、当該液化石油ガス器具等」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 特定輸入事業者にあっては、日本国内においてその輸入に係る液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名 第四十三条に次の一項を加える。 2 届出事業者は、第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなったときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 (届出事項に係る情報の公表) 第四十五条 経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があったときは、これらの届出に係る第四十一条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。 2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。 第四十六条に次の二項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 4 特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 第四十七条に次の一項を加える。 3 特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあっては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
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ガス用品安全法及び電気用品安全法の一部を改正する法律 - 第32頁
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