法律令和6年6月26日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第152号
署名者内閣総理大臣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.24

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第九百九十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改め、同条を第百九十一条とし、同条の次に次の一条を加える。 第二百十二条 第二十六条第二項又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第百八十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、「同条各号中「者」を「とき」に改め、同条を第百九十条とし、第九章中第百八十八条を第百八十九条とし、第百八十四条から第百八十七条までを「一」条ずつ繰り下げる。 第百八十三条の前の見出しを削り、同条を第百八十四条とし、同条の前に見出しとして〔管轄の特例〕を付し、第百八十二条を第百八十三条とし、第百七十九条から第百八十一条までを「一」条ずつ繰り下げる。 第百七十八条第一項中「前条第十四項」を「第百七十七条第十四項」に改め、同条を第百七十九条とし、第百七十七条の次に次の一条を加える。 (漁業者等に関する情報の利用等) 第百七十八条 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。 2 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、漁業者又は漁獲物若しくはその製品に関する情報の提供を求めることができる。 (特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正) 第二条 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二章 特定第一種水産動植物等に関する規制(第三条-第十条)」を 第二章 特定第一節 国内 第二節 輸出 一種水産動植物等に関する規制 流通の規制に関する措置(第十三条-第三十条)」に、「第十一条」を「第三十一条」に、「第十二条-第十四条」を「第三十二条-第三十四条」に、「第十五条-第十八条」を「第三十五条-第四十条」に改める。 第一条中「一の流通により国内水産資源」を「又は水産資源の保存及管理のための我が国の措置に違反した行為に係る水産動植物の流通により水産資源」に、「一、違法に採捕された」を「一、これらの」に改める。 第二条第一項及び第二項を次のように改める。 この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。 一 国内において違法かつ過剰な採捕(外国漁船(日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第七項において同じ。)によるものを除く。)が行われるおそれが大きいと認められるもの(次号に掲げるものを除く。)であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの 二 次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源(同法の規定による措置のみによって違法かつ過剰な採捕を有効に防止することができると認められるものとして農林水産省令で定めるものを除く。) ロ 水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反する行為が行われるおそれが大きいと認められる水産動植物であって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの
2 この法律において「特定第一種第一号水産動植物」とは、水産動植物のうち前項第一号に掲げるものをいい、「特定第二号水産動植物」とは、水産動植物のうち同項第二号に掲げるものをいう。 第二条第六項中「第一項及び第四項」を「第一項第一号並びに第二号イ及びロ並びに第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 この法律において「適法漁獲等証明書」とは、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が次の各号のいずれかに該当する旨を証する農林水産大臣又は第十四条第一項に規定する指定交付機関が交付する証明書をいう。 一 漁業法その他の関係法令の規定による特定第一種第一号水産動植物を採捕する権限に基づき採捕の事業を行う者によって採捕された特定第一種第一号水産動植物等であること。 二 輸入され、若しくは養殖された特定第一種第一号水産動植物(国内において採捕された特定第一種第一号水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第一号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第一号水産動植物等」という。)であること。 三 第七条第一項又は第八条第一項の規定により伝達すべき事項を特定することができる特定第一種第二号水産動植物等であること。 四 輸入され、若しくは養殖された特定第一種第二号水産動植物又はこれらを原材料とする加工品である特定第一種第二号水産動植物等(以下「輸入・養殖特定第一種第二号水産動植物等」という。)であること。 第二条第二項の次に次の二項を加える。 3 この法律において「特定第一種水産動植物等」とは、次に掲げるものをいう。 一 特定第一種第一号水産動植物及び特定第一種第一号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの 二 特定第一種第二号水産動植物及び特定第一種第二号水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるもの 4 この法律において「特定第一種第一号水産動植物等」とは、前項第一号に掲げるものをいい、「特定第一種第二号水産動植物等」とは、同項第二号に掲げるものをいう。 第二章中第三条の前に次の節名を付する。 第一節 国内流通の規制に関する措置 第三条の見出し中「特定第一種水産動植物」を「特定第一種第一号水産動植物」に改め、同条第一項中「特定第一種水産動植物の」を「特定第一種第一号水産動植物の」に、「特定第一種水産動植物又は」を「特定第一種第一号水産動植物又は」に、「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に改め、「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を削り、「特定第一種第一号水産動植物」を「特定第一種第一号水産動植物」に改め、同条第三項中「特定第一種水産動植物」を「特定第一種第一号水産動植物」に改める。 第四条中「特定第一種水産動植物又は」を「特定第一種第一号水産動植物又は」に、「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に、「への譲渡し」を「特定第一種第一号水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者に限る。以下この条から第六条までにおいて同じ。」への譲渡し又は引渡し」に、「特定第一種水産動植物等」を「特定第一種第一号水産動植物等」に、「同条第二項」を「前条第二項」に改める。
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 - 第24頁
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