法律令和6年6月26日
地方自治法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.18
号外p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第152号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第152号
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第二百四十二条の二第一項第四号ただし書中「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三
条の二の九第三項」に改める。
第二百四十三条中「委託する場合」の下に「若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により
地方税共同機構に行わせる場合」を加える。
第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三
条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に次の一条を加える。
(特定歳入等の収納)
第二百四十三条の二の七 地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方
税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加
算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及
び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するた
め、次項に規定する特定収納事務に限定して業務を行う。
2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するも
のであって、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以
下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収
納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
一 機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるも
の
二 その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定
めるもの以外のもの
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収
納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
4 地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規
定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合におい
て、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下
この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の
二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事務(以下この項において「特定収納事務」
という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第七百四十七条の
七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等
(以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付
しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収
金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第七百四十七条の九及び
第七百四十七条の十第一項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を
納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳
入等を機構に納付しなければ」と、同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とある
のは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第三項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあ
るのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」、
「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み
替えるものとする。
5 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項
中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七
第二項に規定する特定収納事務(以下この節及び第六節において「機構処理税務事務等」という。)」
の」と、同条第二項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第七
百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機
構が地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う情報(以
下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは
「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理
税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「この規
定による」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。
第七百八十八条第二項及び第七百九十条の二において同じ。」の規定による」と、同法第七百八十七
条第二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第七百八十八条
第一項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税
務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九条及び第七百九十条中「機構処
理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるの
は「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務」と、「及び特定
徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入
等(以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若し
くは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「第七百四十七条の八第一項」とあるのは「第七百四十
七条の八第一項(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。)」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の九(同法第二百四十三
条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「特定徴収金の」
とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「この法律に」とあるのは「地方
自治法若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、
同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、
同法第七百九十八条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第八百条
及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。」の規定」と、同条第二号中「の規定による報告」とあるの
は「地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下
この号において同じ。」の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九十六条第一項」とする。
6 総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告
があった場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電
子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限
までに歳入等の納付をすべき者であって、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電
子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者
が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象と
なる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。こ
の場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなった日から六月を超えてはならない。
7 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳
入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。
8 総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項
の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百六十条の二第一項中「本条」を「この条及び第二百六十条の四十九第二項」に改める。
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