政令令和6年6月21日
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.51
号外p.51
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第149号
- 発令機関
- 内閣
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年6月21日|p.51
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(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第六条の二十四 第六条の十四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第十条の十一第一項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同号中「第六条の九第一項第三号から第三号まで」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一号から第三号まで」と、「売買されている組合等」とあるのは「売買されている組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ)」と、「特定組合員等」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この号において同じ)」と、同号イ中「第六条の九第一項第一号」とあるのは「第六条の二十において準用する第十六条の九第一項第一号」と、同号ロ中「第六条の九第一項第二号イ」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
2 法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所は、国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3 報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(法第十条の十一第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
一 その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
二 その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年一月一日から施行する。
(特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)
第二条 改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の二第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する新規特定取引を行う場合について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第六条の二第三項に規定する新規特定取引を行った場合については、なお従前の例による。
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置)
第三条 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第二項に規定する特定取引が預金等既存特定取引(平成二十八年十二月三十一日以前に行われた改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第二項の特定取引をいう。以下同じ。)に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第六条の三第十四項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第十五項第一号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第十六項(第三号を除く。)中「令和八年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日」と、同条第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、同条第三号中「次の各号」とあり、及び「、」とあるのは「、」と、同項第二号中又は第三号」と「応じ当該各号」とあるのは「応じそれぞれ第二号又は第三号」と、同項第三号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」と、「同日」とあるのは「同年から令和七年までの各年の十二月三十一日」と、同項第三号中「満たす」とあるのは「満たし、かつ、平成二十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間内において同項第一号に規定する取引及び同項第二号に規定する通信を行つていない」と、同条第二十四項第一号イ、第二号イ及び第七号イ中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」として、新法等(新法及び新令並びに改正法第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)をいう。以下同じ。)の規定を適用する。
2 前項の特定取引のうち、旧令第六条の三第十五項に規定する保険契約等に該当するものについては、同項及び同条第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日(法第十条の五第十一項の規定により読み替えて適用される同条第二十九号に規定する該当日をいう。以下同じ。)」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「平成二十九年一月一日(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、同号中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十日から令和七年十二月三十一日までの期間内(法第十条の五第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日)」と、「平成二十九年一月一日」とあるのは「令和八年一月一日(同条第十一項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては、該当日の翌日)」と、「同項各号」とあるのは「第十五項各号」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第二十三項第二号に掲げる契約については新令第六条の三第二十二項に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものと、同号に定める日については同項に規定する政令で定める日とそれぞれみなして、新法等の規定を適用する。
(法人に係る任意届出書の提出等に関する経過措置)
第四条 新令第六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同条第一項第二号又は第二項第二号の異動届出書を提出する場合について適用し、施行日前に旧令第六条の四第一項第二号又は第二項第二号の異動届出書を提出した場合については、なお従前の例による。
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続に関する経過措置)
第五条 新令第六条の六第十七項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に同条第十七項第一号の新情報を取得する場合又は施行日以後に同項第二号に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に旧令第六条の六第十七項第一号の新情報を取得した場合又は施行日前に同項第二号に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
2 新令第六条の六第十七項各号の特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、新令第六条の六第十七項各号中「令和七年十二月三十一日」とあるのは「平成二十八年十二月三十一日」として、次項の規定を適用する。
3 新令第六条の六第十八項(第四号に係る部分に限るものとし、次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、施行日前に旧令第六条の六第十八項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
4 新令第六条の六第十八項第四号イの特定取引が預金等既存特定取引に該当する場合(新令第六条の十二第二項の規定の適用がある場合を除く。)には、同号イ中「が令和八年」とあるのは「が平成二十九年」と、「令和七年十二月三十一日」とあるのは「当該各年の十二月三十一日」と、「当該各年」とあるのは「令和八年以後の各年」として、新法等の規定を適用する。
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