政令令和6年6月21日

出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第149号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.10-11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第九条各号を次のように改める。 一 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後 の五日目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者の うち五年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)第十二条 第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持してい た特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五 回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期 間の満了の日後の十回目)の誕生日 二 前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十四回目の誕生日 (第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の 日後の十日目の誕生日) 第十一条第三項中「記載する」を「電磁的方式により記録する」に改める。 第十二条第三項中「二月前(有効期間の満了の日が当該特別永住者の十六歳の誕生日の前日とさ れているときは、六月前)」を「三月前」に改める。 第十四条第一項中「記録」の下に「以下「特別永住者証明書電磁的記録」という。」を加え、同 条第二項中「第八条第五項の規定による記録」を「特別永住者証明書電磁的記録」に改める。 (第十六条の次に次の三条を加える。 (特定特別永住者証明書の交付等) 第十六条の二 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第十一条第一項の規定による届出又 は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請を 行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市 町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。 第十三項において同じ。)の長(以下この条において「住所地市町村長」という。)を経由して出入 国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者 証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十 八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番 号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住 者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。 2 前項の場合のほか、特別永住者は、第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出と みなされる同条第四項の届出又は同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなさ れる同条第五項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内に おいて住所を変更する場合に、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、 住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特 別永住者証明書の交付を求める申請をすることができる。 3 住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別 表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、第五条第二項の 規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、 出入国在留管理庁長官に対し、第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別 永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。 4 第一項又は第二項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号 利用法第十八条の五第六項に規定する措置をとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の 交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、 出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をする ことができる。 5 出入国在留管理庁長官は、第一項から第三項までの規定による申請があった場合(同項の規定 による申請にあつては、出入国在留管理庁長官が第五条第一項の許可をすることとした場合に限 る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するも のとする。 6 出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第 四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第十一条第一項の規定による届出又は 第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係 る第十一条第二項(第十三条第二項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合 を含む。)の規定による特別永住者証明書の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に 係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付することにより行うものとする。 7 出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第 四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第五項の規定により作成した当該特別 永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付するものとする。 8 出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第 四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条 第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に 係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。 9 第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の 規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に 限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、 出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することに より行う。 10 第六項から前項までの場合において、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若し くは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出後に第八条第一項第一号に 掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者証 明書を交付することが相当でないと認めるときは、第六項から前項までの規定にかかわらず、出 入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。 11 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第一項の規定による申請をする場合において、 住所地市町村長以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者の証明書の交付を受けよ うとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省 令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請 をすることができる。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「当該住所地市 町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。 12 第一項の規定による申請を行う場合において第十一条第一項の規定による届出をするとき若し くは第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請 をするとき又は第六項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける第 十九条の規定の適用については、同条第一項中「居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定に よる届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあつては、住居地) の市町村」とあるのは、「第十六条の二第一項に規定する住所地市町村」とする。 13 第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事 務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。 14 第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定特別永住者証明書を受領する場合 について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等」とあるのは「第十六条の二第 十三項の規定による行為」と、「届出等は一とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」 とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為」と読み替えるものとする。 15 第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を 送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地 の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあ るのは「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。 16 第十四条第五項の規定にかかわらず、特別永住者は、第一項から第三項までの規定による申請 又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出に基づき第 六項から第九項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場 合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱い) 第十六条の三 特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。 2 番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。 3 前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。 4 前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する第十九条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「第十六条の三第三項の規定による交付」と、同条第一号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。 5 第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。 6 第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為」と読み替えるものとする。 (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任) 第十六条の四 前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。 第十七条第二項第一号の提示」の下に「特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)」を加え、「これを提示し」を「これに応じ」に改める。 第十九条第二項中「満たない場合」を「満たないとき」、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき」に「できない場合に」を「できないとき」に改める。 第二十四条中「並びに第十六条第三項」を「、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一项」に改める。 第二十六条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。 4 人の事務処理を誤らせる目的で、特別永住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第一項と同様とする。 5 不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。 6 不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。 第二十七条に次の一項を加える。 2 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。 第二十八条中「第二十六条第一項」の下に「又は第四項」を加え、同条に次の三項を加える。 2 第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
3 不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。 4 第二項の罪の未遂は、罰する。 第三十一条第四号中「特別永住者証明書の提示」を「一、特別永住者証明書の提示を拒み、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けること」に改める。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正) 第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十八条の五」を「第十八条の六」に改める。 第二条第七項中「第十八条」の下に「及び第十八条の五第二項」を加え、同条第九項中「第八条」の下に「、第十八条の五第二項」を加える。 第十六条の二第八項中「第十八条の五第一項」を「第十八条の六第一項及び第三項第一号」に改める。 第十七条第一項中「第十八条の五第三項」を「第十八条の六第三項第一号」に改める。 第十八条の二第九項第一号中「第十七条第十項」の下に「若しくは第十八条の五第八項若しくは第十項」を加える。 第十八条の五第一項中「事務並びに」を「事務」に改め、「いう。」の下に「並びに前条第二項に規定する措置に係る事務」を加え、同条第三項中「交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)」を「次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関する手数料 交付市町村長(同条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長) 二 前条第二項に規定する措置に係る事務に関する手数料 出入国在留管理庁長官(同条第六項の規定により住所地市町村長が同条第五項に規定する措置をとる場合にあっては、当該住所地市町村長) 第三章中第十八条の五を第十八条の六とし、第十八条の四の次に次の一条を加える。 (特定在留カード等の交付に伴う措置等) 第十八条の五 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第十六条の二第一項から第三項までの規定による入管法第十九条の十五の二第一項に規定する特定在留カード又は入管特例法第十六条の二第一項に規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「特定在留カード等」という。)の交付の申請(以下この条において「特定在留カード等交付申請」という.)があった場合には、機構に対し、当該特定在留カード等交付申請があった旨を通知するものとする。 2 機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。 3 出入国在留管理庁長官は、入管法第十九条の十五の二第四項又は入管特例法第十六条の二第五項の規定により特定在留カード等を作成した場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。
p.10 / 2
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →