政令令和6年6月21日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第149号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月21日|p.48

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第六条の三第二十四項第六号及び第七号を次のように改める。 六 個人既存高額特定取引契約者 第一号イ又はロに掲げる者で、それぞれ同号イ又はロに定める 日において特定取引に係る契約(それぞれ同号イ又はロに定める日における当該特定取引に係る 特定取引契約資産額が一億円を超えるものに限る。)を締結しているものをいう。 七 法人既存契約取引契約者 次に掲げる法人をいう。 イ 令和七年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行 つた法人で、同日において当該特定取引に係る契約を締結しているもの ロ 令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う法人 で、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなかつたもの 第六条の四第一項第一号中「第十条の五第二項」を「第十条の五第二項第一号」に改め、同項第二 号中「既に」の下に「第六条の二第一項(一を加え、「第六条の二第一項」を「場合を含む。同号にお いて同じ。)」に、「とき」を「場合及び同条第二項(次項において準用する場合を含む。同号におい て同じ。)に規定する確認をした場合を」に改め、同条第二項第一号中「第十条の五第二項」を「第十 条の五第二項第一号」に改め、「同項第二号中「この項において準用する第六条の二第二項」を「第六 条の二第一項の規定による確認が行われた場合及び同条第一項」に改める。 第六条の五の見出し中「届出書」を「特定取引に係る届出書」に改め、同条第五項中「第六条の十 四第一項に規定する政令で定める」を「第六条の十四第一項第一号に掲げる」に、「当該政令で定める」 を「同号に掲げる」に改め、同条第六項中「第六条の三第二十二項」を「第六条の三第二十一項」に 改める。 第六条の六第一項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、同条第二項中「同条第十八項 を「同条第十七項」に改め、同条第三項中「とき」の下に「(当該個人既存低額特定取引契約者が同条 第二十四項第一号ロに掲げる者に該当する場合にあつては、次に掲げる場合のいずれかに該当するこ となつたとき)」を加え、同条第六項中「同条第十八項」を「同条第十七条」に改め、同条第九項中 「及び次項」の下に「並びに第六条の十四第一項第一号」を、「とき」の下に「(当該法人既存特定取引 契約者等が第六条の三第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取 得したとき)」を加え、同条第十項中「とき」の下に「(当該法人既存特定取引契約者等が同条第二十四 項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)」を加え、同条第十 一項中「ときは」を「とき(当該法人既存特定取引契約者が同号ロに掲げるものに該当する場合にあ つては、当該新情報を取得したとき)」に改め、同条第十二項中「とき」の下に「(当該法人既存特 定取引契約者が同条第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得 したとき)」を加え、同条第十三項中「限る」の下に「。以下この項において同じ」を、「とき」の下に 「(当該法人既存特定取引契約者が同条第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、 当該新情報を取得したとき)」を加え、同条第十四項中「第六条の十四第一項に規定する政令で定める」 を「第六条の十四第一項第一号に掲げる」に、「当該政令で定める」を「同号に掲げる」に改め、同条 第十六項中「第六条の三第十九項から第二十一項まで」を「第六条の三第十八項から第二十項まで」 に、「同条第二十二項」を「同条第二十一項」に改め、同条第十七項第一号中「平成二十八年十二月三 十一日以前」を削り、「いい」の下に「令和七年十二月三十一日以前に行つた特定取引に係る契約に あつては」を加え、「次号並びに次項第四号及び第五号」を「以下この条及び第六条の十四第一項第一 号」に改め、「同じ」が」の下に「、令和八年一月一日以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当 該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、それぞれ」を加え、同項 第二号中「平成二十八年十二月三十一日における」を「令和七年十二月三十一日以前に行つた特定取 引に係る契約にあつては同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、令和八年一月一日 以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当該特定取引を行つた日における当該」に「が一億円」 を「が、それぞれ一億円」に、「平成二十九年」を「で同年」を「平成二十九年十二月三十一日」を 「令和八年十二月三十一日」に改め、同条第十八項第四号を次のように改める。 四 次に掲げる特定取引契約資産額がそれぞれ次に定める日以後最初に一億円を超えることとなつ た場合 イ 個人既存低額特定取引契約者が令和八年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関 等との間で締結している特定取引に係る契約(「当該特定取引に係る契約に係る令和七年十二月 三十一日における特定取引契約資産額が一億円以下であるものに限る。)に係る当該各年の十二 月三十一日における特定取引契約資産額 令和八年十二月三十一日 ロ 個人既存低額特定取引契約者のうち令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営 業所等を通じて特定取引を行つた者で法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなか つたものが当該特定取引を行つた日の属する年以後の各年の十二月三十一日において締結して いる当該特定取引に係る契約に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額 当該特定取引を行つた日の属する年の十二月三十一日 第六条の七第一項第一号中「及び無尽会社」を「、無尽会社、資金決済に関する法律(平成二十一 年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者及び同条第十二項に規定する電子決済手段 等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含 む。)」に改める。 第六条の八第一号リ中「又は」を「若しくは資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決 済手段」に改め、「有価証券」の下に「若しくは同法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利又は 資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産(金融商品取引法第二条第二十項に規定す るデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。)」を加え、同号リを同号ヌとし、同号チを同号 リとし、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ホを同号 へとし、同号二中「ハ」を「ト」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。 ニ 次に掲げるものの管理に関する契約の締結(イに掲げる取引を除く。) (1) 資金決済に関する法律第二条第五項第一号から第三号までに掲げるもの(同項第一号に規 定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるもののうち総務省令、財務省令で定 めるものを除く。) (2) 資金決済に関する法律第二条第六項に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は 役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することが できる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第七項に規 定する通貨建資産に限るものとし、同条第五項第一号から第三号までに掲げるもの、金融商 品取引法第三条第一項に規定する有価証券、同条第二項の規定により有価証券とみなされる 権利、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、 資金決済に関する法律第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものと して総務省令・財務省令で定めるものを除く。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転す ることができ、かつ、当該財産的価値を発行する者に対し、その償還を請求することができ るもの 第六条の九の見出しを「特定取引を行う特定法人の範囲」に改め、同条第一項第十号ロ中「の投資 関連所得の基因となる当該直前事業年度終了の時の」を「終了の時の投資関連所得を生ずべき」に改 める。 第六条の十の見出し中「組合契約」を「特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約」に改める。 第六条の十一中「外国報告金融機関等以外のもののうち」を削る。 第六条の十二第二項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に改め、同条第二項を次のように改 める。
読み込み中...
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第48頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →