出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月21日|p.15
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2 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 当該外国人が旅券を所持しているとき 当該外国人の旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
ロ 当該外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
第五十九条の二第一項中「一の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は」を「若しくは第十九条の二十三第一項の規定による登録(第九条第八項の規定による登録にあつては、同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)」に改め、「第六十一条の二の十四の規定による許可」の下に「又は第十八条の三十二第一項の規定による登録の取消し」を加える。
第六十一条の八の三第一項第三号中「第五十条第七項」を「第二十二条の六第二項第一号、第五十条第七項」に改める。
第六十二条の見出しを「(退去強制事由に係る通報)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(在留資格の取消しに係る通報)
第六十二条の二 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 前条第五項の規定は、前項の通報について準用する。
第六十九条の二第一項ただし書中「第二条の三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項」を「第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項」に、「同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項」を「同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(外国人育成就労機構による特定技能外国人の支援に係る業務)
第六十九条の二の二 外国人育成就労機構は、育成就労法第八十七条第一項に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うものとする。
第七十三条の二第一項中「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。
別表第一の二の表企業内転勤の項の下欄を次のように改める。
一 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所の下欄に定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の期間を掲げる活動
二 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能・技術又は知識(以下この号及び四の表の法務省令で定める基準に適合するものに限る。)の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(前号に掲げる活動及びこの表の育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。)
| 別表第一の二の表技能実習の項を次のように改める。 |
| 育成就労 | 育成就労法第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成就労法第二条第二号に規定する育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動 |
別表第一の二の表備考中「定めようとする」を「定める」に改める。
別表第一の四の表研修の項中「技能実習の項の下欄第一号」を「育成就労の項の下欄」に改め、同表家族滞在の項中「公用」の下に「、企業内転勤(二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)」を加え、「技能実習」を「育成就労」に改める。
第二条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正
十九号」の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八目次中「第七条」を「第七条の二」に「第二章 技能実習」を「第二章 育成就労(以下「技能実習計画」を「監理団体」を「監理支援機関」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。
第一条中「技能実習に」を「育成就労に」に、「技能実習計画」を「育成就労計画」に、「監理団体」を「監理支援機関」に、「次条及び第四十八条第一項において」を「以下」に、「技能実習の」を「育成就労の」に、「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進する」を「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。
二 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人(入管法第二条第一号に規定する外国人をいう。以下同じ。)が、特定産業分野(入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。)のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当程度あるものとして主務省令で定める分野(以下「育成就労産業分野」という。)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、同表の育成就労の在留資格をもって、当該機関により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事することをいう。
三 監理型育成就労 次に掲げるものをいう。
イ 外国人が、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格をもって、本邦の営利を目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること(本邦の公私の機関が当該機関と主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあつては、当該本邦の公私の機関により受け入れられて必要な講習を受けること。)及び当該法人による監理支援を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること。