法律令和6年6月19日

地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣

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地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.15

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(宅地造成及び特定盛土等規制法の特例) 第二十一条の十 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成 等工事規制区域内において第十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合に は、当該許可があったものとみなす。 2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内 において第二十二条第一項第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定 盛土等規制法第三十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可が あったものとみなす。 第二十二条の七を第二十二条の八とし、第二十二条の六を第二十二条の七とし、第二十二条の五 を第二十二条の六とし、第二十二条の四の次に次の一条を加える。 (数市町村にわたる事項の処理等) 第二十二条の五 二以上の計画策定市町村の区域(第三十一条第六項の規定により地方公共団体実 行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする 者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、第二十二条の二第三項の認定を受ける場合には、同 条、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又 は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道 府県知事が処理する。 2 都道府県は、前項の規定により第二十二条の二第三項の認定(第二十二条の三第一項の規定に よる変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定 に係る計画策定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。 3 計画策定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る地域脱 炭素化促進事業計画が第二十二条の二第三項第一号に掲げる要件に該当するものであると認める ときは、前項の同意をするものとする。 4 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(「計画策定 市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその 長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理及び清掃に関す る法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合を除く。)における第二十二条の二第三 項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に 定める要件(第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件)」と、同条第四項中「次の各号」 とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号」とする。 5 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(「計画策定 市町村が指定市町村である場合に限る。」における同項並びに同条第四項及び第六項の規定の適用 については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件及び第七項に規 定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号、第 五号及び第九号」と、同項第四号及び同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の 長」とする。 6 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(「計画策定 市町村が指定都市等である場合に限る。」における同項から同条第五項までの規定の適用について は、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで及び第六号に定める 要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」と あり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第七号から第九号まで」と、同項第七号及び第 八号並びに同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」 とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号及び第五号」とする。 7 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(「計画策定 市町村が都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造 成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。」における第二十二条の二第三項から第五 項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第 三号まで、第五号及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要 件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号、第七号及び 第九号」と、同項第七号及び同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都市再生特別措置法第 八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市 町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第四号」と する。 8 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(「計画策定 市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合 に限る。」における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中 「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第五号までに定める要件、第六項各号に掲げる要 件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とある のは「第五号及び第九号から第十一号まで」と、同項第十号及び第十一号中「都道府県知事」と あるのは「同法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、同条第五項中「都道府県知事」 とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」 と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第六号」とする。 9 第二十二条の二第九項から第十三項までの規定は、都道府県が第一項の規定により地域脱炭素 化促進事業計画(第五項に規定する場合にあつては、同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分 を除く。)について同条第三項の認定をしようとするときについて準用する。 10 第二十二条の二第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、第五項に規定する場合におい て、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。) について同条第四項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第九 項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第九項中「次の各号」 とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第二号」と、同条第十一項中「次の各号」とあ り、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。 第二十四條第一項中「この条においては、「その利用」を「その利用並びに資材及び原材料 の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)」に「日常生 活用製品等の利用」を「日常生活用製品等の利用等」に改め、同条第二項中「利用」を「利用等」 に改める。 第三十六条の十九第九項中「及び次条第二項第二号」を「、次条第二項第二号及び第五十七条の 六第三項」に改める。 第三十九条第二項第四号中「利用」を「利用等」に改める。 第四十一条中「並びに」の下に「日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生 活様式等の改善その他の」を加える。 第四十五条第三項第二号中「数字をいう。以下」を「数字をいう。第四十八条第三項第一号にお いて」に改める。 第四十八条第一項中「以下」の下に「この章及び第六十二条第二号において」を加える。 第九章の次に次の一章を加える。 第九章の二 国際協力排出削減量の記録、管理等 第一節 国際協力排出削減量の実施 (国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、主務省令で定め るところにより、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類(次項 及び次条第二項第一号において「事業設計書」という。)その他主務省令で定める書類を主務大臣 に提出するものとする。 2 国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、事業設計書の内容が妥当であ ることについて、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関(次条第二項に規 定する認定検証機関をいう。次項において同じ。)の確認を受けなければならない。
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地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第15頁
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