法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.15

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第八十二条第一項中「第十三条第一項(」を「第十条の五若しくは第十三条(に改め、「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加え、「。以下この項において同じ」を削り、「第十三条第一項の三」を「これらの」に改め、同条第二項中「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加え、同条第三項中「又は第二十四条第二項」を「第二十四条第二項又は第三十条の十八第二項」に改め、「支給認定証」の下に「又は乳児等支援支給認定証」を加える。 附則第二条の二及び第三条中「教育・保育」を「教育・保育等」に改める。 附則第五条を次のように改める。 第五条 削除 附則第九条第三項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に改める。 附則第十四条の二中「第五十九条の二第一項」の下に「及び第二項」を加える。 附則に次の八条を加える。 〔支援納付金対象費用に関する経過措置〕 第二十六条 令和六年十月一日から令和八年九月三十日までの間において第六章第三節の規定を適用する場合における支援納付金対象費用は、第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 一 令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第三号及び第六号に掲げる費用 二 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる費用 三 令和八年四月一日から令和八年九月三十日までの期間 第七十一条の三第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる費用 〔延滞金の割合の特例〕 第二十七条 延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ)が年七・二パーセントの割合に満たない年における第七十一条の十第一項の延滞金の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントを加算した割合とする。 (令和六年度における支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理等に関する経過措置) 第二十八条 令和六年度における第七十一条の二十六、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九の規定の適用については、第七十一条の二十六第一項、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九中「子ども・子育て支援特別会計」とあるのは、「年金特別会計」とする。 (地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置) 第二十九条 令和七年度における第五十九条の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」とする。 (令和七年度における国から市町村に対する交付金の特例) 第三十条 令和七年度における第六十八条第一項の規定の適用については、同項中「第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。 (令和八年度から令和十年度までの間における国から市町村に対する交付金の特例) 第三十一条 令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。 (令和八年度及び令和九年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る経過措置) 第三十二条 令和八年度及び令和九年度に徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、第七十一条の四第一項ただし書の規定を適用せず同項本文の規定により算定した額とする。 (令和八年度から令和十年度までの間における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る特例) 第三十三条 令和八年度から令和十年度までの各年度における第七十一条の四から第七十一条の六までの規定の適用については、第七十一条の五第一項第一号中「予定額」とあるのは「の予定額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行予定額を控除して得た額」と、第七十一条の六第一項第一号中「の額」とあるのは「の額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行額を控除して得た額」とする。 第二条 健康保険法の一部改正 第七条の二第三項中「介護納付金」という」並びに」を「介護納付金」という」、「に」の納付」を「並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という)」の納付」に改める。 第百五十一条中「介護納付金並びに」を「介護納付金」に「の納付」を「並びに子ども・子育て支援納付金の納付」に改める。 第百五十四条第二項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第百五十五条第一項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 第百五十六条第一項第一号中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改め、「をいう」の下に「子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号及び同条第二項中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。 第百五十九条の二中「平成二十四年法律第六十五号」を削る。 第百六十条第三項第三号中「次条」を「第百六十条の三」に改める。 第百六十条の二を第百六十条の三とし、第百六十条の次に次の一条を加える。 (子ども・子育て支援金率) 第百六十条の二 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。 2 協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 第百六十二条中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改め、「得た率」の下に「子ども・子育て支援金率とを合算した率」を加え、同項第二号中「平均保険料率」を「平均保険料等率」に改める。 第百七十三条第一項及び第百七十六条中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 附則第二条第一項中「若しくは流行初期医療確保拠出金等」を「、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金」に改める。 附則第七条及び第八条第一項中「一般保険料額」を「一般保険料等額」に改める。 附則第八条の二及び第八条の三中「平成二十四年法律第六十五号」を削る。 附則第八条の四及び第八条の五を削る。
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子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律 - 第15頁
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