法律令和6年6月5日

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣

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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

令和6年6月5日|p.15

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第十九条の見出し中「食料安全保障」を「措置」に改め、同条中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできる限り回避し、又はこれらの事態が発生すると認められたときから、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、備蓄する食料の供給、食料の輸入の拡大その他必要な施策を講ずるものとする。 第十九条を第二十四条とする。 第十七条を削る。 第十八条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「事業活動に伴う」を削り、「に配慮しつつ」を「その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進」に改め、「強化」の下に「、円滑な事業承継の促進」を、「合理化」の下に「、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進、海外における事業の展開の促進」を加え、同条を第二十条とし、同条の次に次の三条を加える。 (農産物等の輸入に関する措置) 第二十一条 国は、国内生産では需要を満たすことができない農産物の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、農産物の輸入によってこれと競争関係にある農産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。 3 国は、肥料その他の農業資材の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 (農産物の輸出の促進) 第二十二条 国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議その他必要な施策を講ずるものとする。 (食料の持続的な供給に要する費用の考慮) 第二十三条 国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解的増進及びこれらの合理的な費用の明確化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 第十六条第一項中「ため、」の下に「食品の製造過程の管理の高度化その他の一」を加え、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。 (食料の円滑な入手の確保) 第十九条 国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずるものとする。 第二章第二節の節名中「食料の安定供給」を「食料安全保障」に改める。 第十五条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「食料自給率」の下に「その他の食料安全保障の確保に関する事項」を加え、同条を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 食料安全保障の動向に関する事項 第十五条第三項中「前項第二号に掲げる食料自給率」を「前項第三号」に、「その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び食料消費に関する指針として」を「食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「政府は」の下に「世界の食料需給の状況その他の一」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。 7 政府は、少なくとも毎年一回、第二項第三号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 第二章第一節中第十五条を第十七条とする。 第十四条の見出し中〔年次報告〕に改め、同条第二項及び第三項を削り、第一章中同条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする。 第十二条中「深め」を「深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ」に改め、同条を第十四条とする。 第十一条中「農業に関する団体並びに」を削り、「事業者」の下に「並びに食料、農業及び農村に関する団体」を加え、同条を第十三条とする。 第十条中「にのっとり、国民に対する食料の供給が図られる」を「の実現に主体的に取り組む」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。 (団体の努力) 第十二条 食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。 第九条の見出し中「農業者等」を「農業者」に改め、同条中「及び農業に関する団体」を削り、同条を第十条とし、第八条を第九条とする。 第七条第一項中、「第五条」を「第六条」に改め、同条を第八条とする。 第六条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第七条とする。 第五条中「かんがみ」を「鑑み、農村の人口の減少その他の農村をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、地域社会が維持され」に改め、同条を第六条とする。 第四条中「かんがみ」を「鑑み、人口の減少に伴う農業者の減少、気候の変動その他の農業をめぐる情勢の変化が生ずる状況においても、これらの機能が発揮されるよう」に「自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進される」を「生産性の向上及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷の低減が図られる」に改め、同条に次の一項を加える。 2 農業生産活動における環境への負荷の低減は、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)の維持増進に配慮して図られなければならない。 第四条を第五条とする。 第三条中「かん養」を「涵養」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「わたって」の下に「、環境への負荷の低減が図られつつ」を加え、同条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。 (環境と調和のとれた食料システムの確立) 第三条 食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない。
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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律 - 第15頁
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