法律令和6年6月19日

地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律(国際協力排出削減量関係条文)

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

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地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律(国際協力排出削減量関係条文)

令和6年6月19日|p.17

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(振替手続) 第五十七条の十一 国際協力排出削減量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第五号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 国際協力排出削減量の振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人が、主務大臣に対して、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。)により行うものとする。 3 前項の申請をする法人等保有口座名義人は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき国際協力排出削減量の数量及び識別番号 二 当該振替により増加の記録がされるべき口座 三 当該振替の目的が次のいずれに該当するかの別 イ 無効化(主務大臣が、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。第五十七条の十八第一項において同じ。) ロ 取消し(主務大臣が、イに掲げる目的以外の目的により、当該国際協力排出削減量を移転できない状態にすることをいう。) ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的 4 第二項の申請があった場合には、主務省令で定める場合を除き、主務大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。 一 第二項の申請を行った者の法人等保有口座の前項第一号の国際協力排出削減量についての減少の記録 二 前項第二号の口座の同項第一号の国際協力排出削減量についての増加の記録 (国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件) 第五十七条の十二 国際協力排出削減量の譲渡は、前条の規定に基づく振替により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る国際協力排出削減量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。 (質権設定の禁止) 第五十七条の十三 国際協力排出削減量は、質権の目的とすることができない。 (国際協力排出削減量の信託の対抗要件) 第五十七条の十四 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第五十七条の八第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 (保有の推定) 第五十七条の十五 政府は、その政府保有口座における記録がされた国際協力排出削減量を適法に保有するものと推定する。 2 前項の規定は、法人等保有口座名義人について準用する。この場合において、同項中「政府保有口座」とあるのは、「法人等保有口座」と読み替えるものとする。 (善意取得) 第五十七条の十六 第五十七条の十一の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求) 第五十七条の十七 法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 (国が決定する貢献のための利用) 第五十七条の十八 無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づき日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。 2 前項に規定する国際協力排出削減量の我が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第六条2に規定する計算方法が適用されなければならない。 第三節 指定実施機関 (指定実施機関の指定) 第五十七条の十九 主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。 3 主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。 4 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 (指定の基準) 第五十七条の二十 主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 一 職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。 三 国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。 四 前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 三 第五十七条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 イ 第二号に該当する者 ロ 第五十七条の二十二第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第五十七条の二十一 主務大臣は、第五十七条の十九第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならい。 2 指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
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地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律(国際協力排出削減量関係条文) - 第17頁
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