子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和6年6月12日|p.38
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附則第二十四条第四項中「新徴収法」を「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法」という)」に改め、育児休業給付費充当徴収保険料額相当額のー」と「子どもの下に「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と」を加え、同条第五項中「新徴収法」を「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」に改め、「という」に「との下に「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と」を加える。
第四十四条 子ども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「第六十九条第一項」の下に「第一号に係る部分に限る。」を加える。
[罰則に関する経過措置]
第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条 この附置に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
第四十七条 政府は、この法律の施行にあわたりて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたことも未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)のうち、その項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の一医療・介護制度等の改革)(二加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度」(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2 政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等及び地方公共団体の歳出の削減その他の歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
一 令和八年度 おおむね六千億円
二 令和九年度 おおむね八千億円
三 令和十年度 おおむね一兆円
3 政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
一 改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代ができる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
二 前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上・質の向上及び提供体制の効率化・能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
三 前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
四 第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
一 第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第五百五十四条第三項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
二 第七条の規定(附則第一条第五号へに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
三 第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
四 第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
五 高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第一項及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。
[検討]
第四十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(子ども・子育て支援金率の範囲を政令で定めようとするときは、附則第四十九条の規定の趣旨を考慮しなければならない。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫