法律令和6年6月12日
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.17
号外p.17
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第17号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という」は、第一号に掲げる額の見込額から第三号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
ロ 次条第四項に規定する基準に従い第三十三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
三 当該年度における第七百七十七条の規定による子ども・子育て支援納付金課税額の減免の額の総額
29 標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
二 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
三 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額
30 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。
31 前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に応じて按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項・この項本文、次項、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
32 第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に応じて按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項・前項本文、この項本文、次項・第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
33 第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に応じて按分して算定する。
34 第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。
35 第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に応じて按分して算定する。
36 第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第二十九項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に応じて算定した額
二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
37 第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
第七条 国家公務員共済組合法の一部改正
目次中「休業給付」を「休業等給付」に改める。
第三条第四項中「厚生年金保険法」を「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)」、厚生年金保険法」に改める。
第四十条第二項中「介護納付金」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第十二項中「第六十八条の二」の下に「、第六十八条の三、第六十八条の五」を加える。
附則第三十八条の表第二項第一号の項を次のように改める。
第二条第一号
、介護納付金及び
及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
附則第三十八条の表第三項第一号ロ及び第二号ロの項を次のように改める。
第三項第一号ロ及び第二号ロ
、介護納付金及び
及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
第六条 私立学校教職員共済法の一部改正
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「流行初期医療確保拠出金等」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。
第二十五条中「第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改め、同条の表第六十六条第一項の項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に改め、同表第六十九条第二項の項中「育児休業手当金」の下に「、育児休業手当金」を加え、同表附則第十二条第七項の項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に、「介護休業手当金」を「育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
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