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生活保護法における就労自立給付金の算定に関する規定
給付金を支給する者が、就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者が保護を必要としなくなったと認めた日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。以下「廃止月」という。)から起算して前六月の期間(当該期間中に法第二十六条の規定により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保護を停止した月を除く。以下「算定対象期間」という。)の各月における被保護者の属する世帯の就労による収入(法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が当該世帯に係る就労による収入として認定したものに限り、当該保護の実施機関が勤労に伴う必要経費として認定したものを除く。以下「就労収入」という。)を合算した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ロ 五万円(単身の世帯にあつては、…