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令和6年6月18日 · 10

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.4

生活保護法における就労自立給付金の算定に関する規定

給付金を支給する者が、就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者が保護を必要としなくなったと認めた日が属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。以下「廃止月」という。)から起算して前六月の期間(当該期間中に法第二十六条の規定により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保護を停止した月を除く。以下「算定対象期間」という。)の各月における被保護者の属する世帯の就労による収入(法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が当該世帯に係る就労による収入として認定したものに限り、当該保護の実施機関が勤労に伴う必要経費として認定したものを除く。以下「就労収入」という。)を合算した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ロ 五万円(単身の世帯にあつては、…

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p.11

公証人谷岡孝範の身元保証金還付に関する公告

身元保証金還付

有権者申出方 元当局所属公証人谷岡孝範の身元保証金還付に つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の 日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ い。 令和6年6月18日 神戸地方法務局

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p.11

公証人横井三男の身元保証金還付に関する公告

身元保証金還付

元当局所属公証人横井三男の身元保証金還付に つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の 日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ い。 令和6年6月18日 神戸地方法務局

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p.26

発注責任者等の概要(Summary)

6 Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: MAEJIMA Akinari, Director General of Tohoku Regional Agricultural Administration Office

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p.30

権利関係登記備え付け等のための告知・訴訟分割・瑕疵変更公告(東京・大阪・鹿児島)

令和六年六月十二日 東京都市民投票区第三一三一巻一一号 (甲) 株式会社アドバンス 代表取締役 細谷一樹 東京都市民投票区第三一三一巻一一号 (乙) 株式会社細谷興業 代表取締役 細谷一樹 告知公告 下記告示は右のと申立ての権利関係登記を備えようとするに付利害のある方よりこれにまかせ、この告示により異議のある旨陳述せよ、其公告後三箇月以内に、適法な理由を申し出でるべき、異議陳述状要領は開示状況長さのものとす。 (甲) 掲載者 日刊工業新聞 掲載の日 令和六年六月十二日 掲載頁 一一頁 (乙) 掲載者 日刊工業新聞 掲載の日 令和六年六月十二日 掲載頁 一一頁 令和六年六月十二日 大阪市区民事本庁一丁目に審一〇号 (甲) 株式会社乃美ホテルアンドスパ 代表取締役 服部剛 大阪市区民事本庁一丁目に審一〇号 (乙) …

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p.30

権利関係登記備え付けのための告知公告(長浜市中区磯部)

(別紙) 物件目録 1 所在 浜田市河内町 地番 3143番1 地目 山林 地積 343平方メートル 亡山本浅蔵の共有持分 12分の1 2 所在 浜田市河内町 地番 3143番7 地目 山林 地積 595平方メートル 亡山本浅蔵の共有持分 12分の1 令和6年のれ公告 告知公告 下記告示は右のと申立ての権利関係登記を備えようとするに付利害のある方よりこれにまかせ、この告示により異議のある旨陳述せよ、其公告後三箇月以内に、適法な理由を申し出でるべき、異議陳述状要領は開示状況長さのものとす。 (甲) 掲載者 官報 掲載の日 令和六年六月十二日 掲載頁 一一〇頁(号外第一一七号) (乙) 告示欄の告示番号のままで、 令和六年六月十二日 長浜市中区磯部一丁目に審正局 (甲) 株式会社たくみエフイー 代表取締役 阿部浩志…

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p.84

弁護士名久井直樹に対する戒告処分

弁護士法第3条の6第3項に基づく破産処分の公告

破産処分の公告 弁護士法第3条の6第3項の規定により、次のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士: 第一東京弁護士会 所属 名久井 直樹 電話番号 47867 事務所 東京都品川区東品川4-5-18- 224 東品川法律事務所 2 処分を受けた弁護士: 弁護士 名久井 直樹 3 処分の内容: 戒告 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年5月28日 令和6年6月3日

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p.92

無縁墳墓等改葬公告(福岡県久留米市)

無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知ください。 令和六年六月十八日 一 墳墓等所在地 福岡県久留米市山川町字城の前八八番 一 墳墓等の名称 不詳 一 死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 一 改葬を行おうとする者 福岡県久留米市御井町五六番地 宗教法人 永福寺 代表役員阿青瑛 電話番号〇九四二―四三―四九〇四

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p.92

公示送達(宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業)

公示送達 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第一項の規定による宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業の左記一の者に対する換地処分通知書は、送付すべき場所を確知することができないため、同法第三百三十三条第一項及び同条第二 項において準用する同法第七十七条第五項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を左記のとおり公告する。 二 記 一 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 住所 川辺郡小浜村安倉字池ノ島二二七八番地 氏名 北田 はま 二 通知の内容 土地区画整理法第百三条第一項の規定により、宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業の換地計画において定められた別紙明細書及び図面のとおり換地処分します。 各筆各権利別清算金明細書 従前の土地 宝塚市安倉北五丁目 九八四番二、公共用道路、八二m² 法第九十五…

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p.93

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。 公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規定に基づき、弁済の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に係る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。 令和6年6月18日 東京都千代田区紀尾井町3番30号 公益社団法人不動産保証協会 年度番号 商号又は名称 免許証番号 (代表者の)氏名 主たる事務所の所在地 営業保証金相当額 令6不保3…