その他令和6年6月18日

公示送達(宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業)

掲載日
令和6年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公示送達(宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業)

令和6年6月18日|p.92

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
公示送達
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第一項の規定による宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業の左記一の者に対する換地処分通知書は、送付すべき場所を確知することができないため、同法第三百三十三条第一項及び同条第二
項において準用する同法第七十七条第五項の規定により、当該書類の送付にかえてその内容を左記のとおり公告する。
二 記
一 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 川辺郡小浜村安倉字池ノ島二二七八番地
氏名 北田 はま
二 通知の内容
土地区画整理法第百三条第一項の規定により、宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業の換地計画において定められた別紙明細書及び図面のとおり換地処分します。
各筆各権利別清算金明細書
従前の土地 宝塚市安倉北五丁目 九八四番二、公共用道路、八二m²
法第九十五条第六項により金銭清算、法第百四条第一項により消滅
交付清算金 三十一万二千六百円
教示
一 この処分について不服があるときは、この
処分があったことを知った日の翌日から起算して二箇月以内に宝塚市長に審査請求をすることができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第十九条に規定されています。)す。
二 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に宝塚市安倉上池地区土地区画整理組合を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
三 上記一の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に宝塚市安倉上池地区土地区画整理組合を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、換地処分通知は掲載を省略し、それらを兵庫県宝塚市安倉北二丁目一六番一五号の宝塚市安倉上池地区土地区画整理組合事務所安倉第一会館の掲示場所に掲示しています。
令和六年六月十八日
兵庫県宝塚市安倉北二丁目一六番一五号
宝塚市安倉上池地区土地区画整理組合理事長 島川 勉
読み込み中...
公示送達(宝塚市安倉上池地区土地区画整理事業) - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →