その他令和6年6月18日

弁護士名久井直樹に対する戒告処分

掲載日
令和6年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

弁護士法第3条の6第3項に基づく破産処分の公告

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弁護士名久井直樹に対する戒告処分

令和6年6月18日|p.84

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破産処分の公告
弁護士法第3条の6第3項の規定により、次のとおり公告します。
1 処分をした弁護士: 第一東京弁護士会 所属 名久井 直樹 電話番号 47867 事務所 東京都品川区東品川4-5-18- 224 東品川法律事務所
2 処分を受けた弁護士: 弁護士 名久井 直樹
3 処分の内容: 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 令和6年5月28日 令和6年6月3日
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弁護士名久井直樹に対する戒告処分 - 第84頁
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