法律令和6年6月14日

事業性融資の推進等に関する法律(企業価値担保権信託関連規定)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第143号
署名者内閣総理大臣

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事業性融資の推進等に関する法律(企業価値担保権信託関連規定)

令和6年6月14日|p.26

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五 当事者である加入企業価値担保権信託会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの (信託業法の準用) 第五十七条 信託業法第五章の二(第八十五条の二及び第八十五条の七第一項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第八十五条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第二項」と、同法第八十五条の五第一項中「この法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律」と、同法第八十五条の六中「他の法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十六条第一号」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十六条第三号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十六条第五号」と、同条第五項中「第一項第四号及び」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十六条第四号及び」と、同項第一号中「第一項第四号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十六条第四号」と、同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第八十五条の十四第一項中「第八十五条の二十一」第二とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同法第八十五条の二十二第一項第一号中「第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(こと」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(こと」と、又は第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第五十五条第一項第五号」と、同法第八十五条の二十三第三項中「他の法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の二十四第一項中「、第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同項第一号中「第八十五条の二第一項第二号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第二号」と、同項第二号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第五十一項第五号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第五十二項第五号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第五十三項及び第四項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六款 雑則 (財務大臣への資料提出等) 第五十八条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、企業価値担保権に関する信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、企業価値担保権信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。 (内閣府令への委任) 第五十九条 この節に定めるもののほか、この節の規定による免許、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第四節 企業価値担保権信託契約等 第一款 企業価値担保権信託契約の効力等
(特定被担保債権の範囲の変更等の方法) 第六十条 特定被担保債権の範囲の変更又は元本の確定すべき期日若しくは事由の変更は、受託会社(企業価値担保権信託契約に基づく信託の受託者である企業価値担保権信託会社をいう。以下この節において同じ。)債務者及び特定被担保債権者の合意による信託の変更によらなければならない。 (企業価値担保権の実行等の義務) 第六十一条 特定被担保債権が期限が到来しても弁済されず、又は債務者が特定被担保債権の弁済を完了せずに解散(合併によるものを除く。)をしたときは、受託会社は、全ての特定被担保債権者の指図により、企業価値担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 (配当を受けた受託会社の義務等) 第六十二条 受託会社は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、次に掲げる行為をする義務を負う。 一 特定被担保債権者に対し、遅滞なく、その有する特定被担保債権の額又は給付可能額から不特定被担保債権留保額を控除した額のいずれか低い額を上限として企業価値担保権信託契約で定めた額に相当する金銭を給付すること。 二 債務者について清算手続若しくは破産手続が開始され、第四号の規定による金銭の給付をするまで又は第三項の規定により信託が終了するまでの間、不特定被担保債権者のために、当該金銭の給付をするために必要な財産を管理すること。 三 債務者が特別清算開始又は破産手続開始の申立てをする場合において、債務者のために、前号に規定する財産から、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当該申立ての手数料を納付し、会社法第八百八十八条第三項又は破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十二条第一項の規定により特別清算の手続又は破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納すること。 四 債務者について清算手続又は破産手続が開始されたときは、遅滞なく(当該清算手続又は破産手続が開始された後に当該配当を受けたときは、当該配当を受けた後遅滞なく)、当該清算手続又は破産手続における、弁済又は配当の順位に従って、不特定被担保債権者に不特定被担保債権留保額に相当する金銭(前号に規定する金額を予納した場合は、不特定被担保債権留保額から当該金額を控除した額に相当する金銭)を給付するために、清算人又は破産管財人に対し、当該金銭を給付すること。 2 前項第四号の規定により清算人又は破産管財人が給付を受けた金銭は、会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社若しくは同法第六百四十五条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団に属する財産とする。 3 次の各号のいずれかに該当する場合には、企業価値担保権信託契約に係る信託は終了するものとする。この場合において、当該信託の受益権は消滅する。 一 第百九十一条第二項の規定による公告の日から三十日を経過しても、債務者について清算手続が開始せず、かつ、破産手続開始の申立てがなされない場合 二 前号の期間内に債務者について清算手続が開始せず、かつ、当該期間内に破産手続開始の申立てがなされた場合において、当該申立てのいずれもが取り下げられ、又はこれらを却下し、若しくは棄却する決定が確定し、若しくは当該申立てに係る破産手続開始の決定を取り消す決定が確定したとき。
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事業性融資の推進等に関する法律(企業価値担保権信託関連規定) - 第26頁
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