法律令和6年6月14日

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第143号
署名者内閣総理大臣

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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和6年6月14日|p.12

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第二十七条の三十五第一項中「第二十六条の十三」を「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改める。 第二十八条第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。 第三十一条の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「すべて」を「全て」に、「特に必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に、「につき」を「に関し」に、「徴し」を「求め」に、「をして」を「に」に改め、同条第二項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。 第三十四条第一項中「この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため」「設置する」を「置く」に改め、同条第二項中「中央建設業審議会は」の下に「第二十七条の二十三第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか」を「標準請負契約約款」の下に「、建設工事の工期及び労務費に関する基準」を加え、「、予定価格」を「並びに予定価格」に改め「並びに建設工事の工期に関する基準」を削り、同条に次の一項を加える。 3 前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 第四十条の三の次に次の一条を加える。 (国土交通大臣による調査等) 第四十条の四 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第三十条の二第二項から第四項までの規定による通知又は協議の状況、第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。 2 国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第三十四条第二項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあったときは、その内容について説明をしなければならない。 第四十一条の二第五項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。 第四十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(公正取引委員会への措置請求等)」を付し、同条第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。 第四十三条の二に次の見出しとして「中小企業庁長官による措置」を付し、同条第一項中「職員に」を「職員に」に改め、同条第三項中「第二十六条の二十一第二項」を「第二十六条の二十二第二項」に改め、同条第三項中「報告又は検査」を「報告徴収又は立入検査」に、第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。 第四十七条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき」に改める。 第四十九条中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改める。 第五十条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき」に改める。 第五十一条第一号中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に改め、同条第二号中「第二十六条の十七」を「第二十六条の十八」に改め、同条第三号中「第二十六条の二十(二)を「第二十六条の二十一(二)に「第二十六条の十三の二十一」を「第二十六条の二十二」に改める。 第五十四条中「第二十六条の十三第一項」を「第二十六条の十四第一項」に、「第二十六条の十三第二項各号」を「第二十六条の十四第二項各号」に改める。 別表第二中「第二十六条の七」を「第二十六条の八」に改める。
第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十六条」を「第十七条」に、「第十七条・第二十条」を「第十八条・第二十一条」に「第二十一条・第二十二条」を「第二十三条・第二十三条」に改める。 第十一条第二号中「第十九条の五」を「第十九条の三第二項、第十九条の五、第二十条第二項若しくは第六項」に改める。 第十二条中「内訳」の下に「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。」を加える。 第十三条に次の一項を加える。 2 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。 第十五条第二項中「単に」を削り、「つ」は」の下に「、当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合を除き」を加え、同条第三項中「次条」を「第十七条第一項」に改める。 第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第六章中第二十条を第二十一条とし、第十七条から第十九条までを一条ずつ繰り下げる。 第十六条に次の一項を加える。 2 前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定により読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 第五章中第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。 (公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置) 第十六条 公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四条の規定 公布の日 二 第一条(建設業法第三十四条の改正規定及び同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定及び次条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条(建設業法第十九条の三に一項を加える改正規定、同法第十九条の五に一項を加える改正規定、同法第十九条の六の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の五の改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第四十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定及び同法第四十二条の二第三項の改正規定)第九十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める部分に限る。)を除く。)及び第二条(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十一条第二号の改正規定及び同法第二条の改正規定を除く。)の規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第12頁
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