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令和6年5月2日 · 4

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.1

本号で公布された法令のあらまし

会社その他 本号で公布された 法令のあらまし 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物 に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記 録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定 める政令(政令第一八〇号)(法務省) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物 に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録 の消去等に関する法律(令和五年法律第六七号) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日 は、令和六年六月二〇日とすることとした。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物 に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記 録の消去等に関する法律施行令(政令第一八一 号)(法務省) 1 公告の方法 1 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押 収物に記録された性的な姿態の影像に係る電 磁的記録の消去等に関する法律…

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p.7

隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等(陸上自衛隊)

隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知

隊員の懲戒処分に係る被疑事実通知書等 1 自衛隊法施行規則 (昭和29年総理府令第40号) 第73条第1項の規定に基づく被疑事実通知書 第13普通科連隊 陸士長 斎藤 弘輝 殿 令和2年1月21日以降、正当な理由なく欠勤した。 陸上自衛隊第12旅団長 陸将補 前島 政樹 2 自衛隊法施行規則第71条の規定に基づく審理のために出頭すべき期日及び場所等 (1) 審理のために出頭すべき期日 令和6年6月27日午前10時 (2) 出頭すべき場所 陸上自衛隊松本駐屯地 (長野県松本市高宮西1番1号) (3) その他審理のために必要な事項 ア 弁護人が必要な場合には、令和6年5月23日までに、懲戒権者に対し申し出ることができる

その他
p.8

陸上自衛隊第12旅団長による懲戒手続等の告示

イ 令和6年6月27日までの間に、懲戒権者に対し、証人を指定し、その尋問を申請し又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請することができる。 証人を指定する場合には、証人の住所又は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠調べを請求する場合には、証拠物の内容、所在及び取調事項を示して行うものとする。 ウ 審理における供述を辞退する場合には、その旨を申し出ることができる。 令和6年5月2日 陸上自衛隊第12旅団長 陸将補 前島 政樹