その他令和6年5月2日

陸上自衛隊第12旅団長による懲戒手続等の告示

掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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陸上自衛隊第12旅団長による懲戒手続等の告示

令和6年5月2日|p.8

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イ 令和6年6月27日までの間に、懲戒権者に対し、証人を指定し、その尋問を申請し又は証拠物を指定し、その証拠調べを申請することができる。 証人を指定する場合には、証人の住所又は所属、官職、氏名及び尋問事項を、証拠調べを請求する場合には、証拠物の内容、所在及び取調事項を示して行うものとする。
ウ 審理における供述を辞退する場合には、その旨を申し出ることができる。
令和6年5月2日
陸上自衛隊第12旅団長
陸将補 前島 政樹
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陸上自衛隊第12旅団長による懲戒手続等の告示 - 第8頁
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