その他令和6年5月2日
本号で公布された法令のあらまし
掲載日
令和6年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
本紙p.1-p.2
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会社その他
本号で公布された
法令のあらまし
◇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定
める政令(政令第一八〇号)(法務省)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録
の消去等に関する法律(令和五年法律第六七号)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日
は、令和六年六月二〇日とすることとした。
◇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律施行令(政令第一八一
号)(法務省)
1 公告の方法
1 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押
収物に記録された性的な姿態の影像に係る電
磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」
という。)第一七条第六項、第二二条又は第二
四条第二項の規定による公告(以下一におい
て「公告」という。)は、これを行う検察官が
所属する検察庁の掲示場に一日間掲示する
方法によって行うこととした。ただし、検察
官が必要があると認めるときは、官報に掲載
する方法を併せて行うことができることとし
た。(第一条第一項関係)
2 公告を掲示場に掲示する方法によって行う
ことができないときは、公告は、1の規定に
かかわらず、官報に掲載する方法によって行
うこととした。(第一条第二項関係)
3 公告をすべき事項は、次のとおりとするこ
ととした。(第一条第三項関係)
(一) 公告の根拠となる法の規定
(二) 公告を行う検察官が所属する検察庁
(三) 対象領置物件の領置番号
(四) 対象領置物件の領置に先立って解かれた
刑事訴訟法の規定による押収に係る事件名
及び押収番号
(五) 品名及び数量
(六) 公告の初日及び末日の年月日(1のただ
し書又は2の規定により官報に掲載する方
法によって行う公告にあっては、公告の年
月日)
(七) 検察官が必要があると認める場合にあっ
ては、(四)に規定する押収の場所及び年月日
並びに対象領置物件の特徴
検察官は、特に必要があると認めるときは、
1の本文の期間を延長し、又は公告を行った
後更に公告を行うことができることとした。
(第一条第四項関係)
2 手数料の額等
1 法第三条第一項において準用する行政不
服審査法第三八条第四項の規定により納付し
なければならない手数料(以下二及び三にお
いて「手数料」という。)の額は、用紙一枚に
つき一〇円(カラーで複写され、又は出力さ
れた用紙にあっては、二〇円)とすることと
した。この場合においては、両面に複写され、
又は出力された用紙については、片面を一枚
として手数料の額を算定することとした。(第
二条第一項関係)
2 手数料は、法務省令で定める書面に収入印
紙を貼って納付しなければならないこととし
た。ただし、審査庁(法第三条第一項におい
て読み替えて準用する行政不服審査法第一
一条第二項に規定する審査庁をいう。以下二
及び三において同じ。)の事務所において手数
料の納付を現金ですることが可能である旨及
び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報に
より公示した場合において、手数料を当該事
務所において現金で納付するときは、この限
りでないこととした。(第二条第二項関係)
3 手数料の減免
1 審査庁は、法第三条第一項において準用
する行政不服審査法第三八条第一項の規定に
よる交付を受ける審査申立人又は参加人(以
下三において「審査申立人等」という。)が経
済的困難により手数料を納付する資力がない
と認めるときは、同項の規定による交付の求
め一件につき二、〇〇〇円を限度として、手
数料を減額し、又は免除することができるこ
ととした。(第三条第一項関係)
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審
査申立人等は、法第三条第一項において準
用する行政不服審査法第三八条第一項の規定
による交付を求める際に、併せて当該減額又
は免除を求める旨及びその理由を記載した書
面を審査庁に提出しなければならないことと
した。(第三条第二項関係)
3 2の書面には、審査申立人等が生活保護法
第一条第一項各号に掲げる扶助を受けてい
ることを理由とする場合にあつては当該扶助
を受けていることを証明する書面を、その他
の事実を理由とする場合にあつては当該事実
を証明する書面を、それぞれ添付しなければ
ならないこととした。(第三条第三項関係)
附則
この政令は、法附則第一条ただし書に規定す
る規定の施行の日(令和六年六月二〇日)から
施行することとした。
◇国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を
改正する政令(政令第一八二号)(財務省)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の
施行に伴い、国の債権の管理等に関する法律施
行令第三条第四号に掲げる没収金に、同法によ
る改正後の刑事訴訟法の規定による没収金を加
えることとした。(第三条関係)
2 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する
法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(令和六年五月一五日)から施行することとし
た。
◇社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を
改正する政令(政令第一八三号)(厚生労働省)
一社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改
正関係
1 社会福祉士登録証、介護福祉士登録証又は
准介護福祉士登録証の書換交付を受けようと
する者が納付すべき手数料の額を六〇〇円と
することとした。(第十三条第一号及び附則第
二条の三第一号関係)
2 社会福祉士及び介護福祉士法第三条第一
項(同法第四十二条第二項において準用する場
合を含む。)の規定による届出を行って変更の
登録を受けようとする者が納付すべき手数料
の額を六〇〇円(電子署名等に係る地方公共
団体情報システム機構の認証業務に関する法
律第二十二条第一項に規定する利用者証明用電
子証明書(以下「利用者証明用電子証明書」
という。)を送信する方法により行う者にあつ
ては、五〇〇円)とすることとした。第一四
条第一項第二号及び第二項第二号関係)
3 社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第
三項において準用する同法第三十一条第一項の
規定による届出を行って変更の登録を受けよ
うとする者が納付すべき手数料の額を六〇〇
円とすることとした。(附則第二条の四第二号
関係)
二精神保健福祉士法施行令の一部改正関係
1 精神保健福祉士登録証の書換交付を受けよ
うとする者が納付すべき手数料の額を六〇〇
円とすることとした。(第三条第一号関係)
2 精神保健福祉士法第三十一条第一項の規定に
よる届出を行って変更の登録を受けようとす
る者が納付すべき手数料の額を六〇〇円(利
用者証明用電子証明書を送信する方法により
行う者にあつては、五〇〇円)とすることと
した。(第四条第二号関係)
三公認心理師法施行令の一部改正関係
1 公認心理師登録証の書換交付を受けようと
する者が納付すべき手数料の額を三、〇〇〇
円とすることとした。(第三条第一号関係)
2 公認心理師法第三十一条第一項の規定による
届出を行って変更の登録を受けようとする者
が納付すべき手数料の額を三、一〇〇円(利
用者証明用電子証明書を送信する方法により
行う者にあつては、三、〇〇〇円)とすること
とした。(第四条第二号関係)
四この政令は、デジタル社会の形成を図るため
の関係法律の整備に関する法律附則第一条第一
○号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二
七日)から施行することとした。
◇児童手当法施行令の一部を改正する政令(政令
第一八四号)(こども家庭庁)
1 児童手当制度における扶養控除の見直しに伴
い、児童手当及び児童手当法附則第二条第一項
の給付の支給制限に係る所得基準額の算定にお
いて、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族のうち、
所得税法等の一部を改正する法律第一条の規定
による改正後の所得税法に規定する控除対象扶
養親族に該当しない者については、当該所得基
準額の加算の対象としないこととした。(本則関
係)
2 施行期日等
(一)この政令の施行に関し、必要な経過措置を
定めることとした。(附則第二項関係)
(二)この政令は、令和六年六月一日から施行す
ることとした。
政令第百八十号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の
消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年五月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この
政令を制定する。
内閣は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁
的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この
政令を制定する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の
消去等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和六年六月二十日とする。
法務大臣小泉龍司
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第百八十一号
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律施行令
内閣は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁
的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第十七条第六項、第二十一条及び第二十四
条第二項の規定並びに同法第三十一条第一項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第
六十八号)第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)
第一条性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的
記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第六項、第二十一条又は第二十四条第二
項の規定による公告(以下この条において「公告」という。)は、これを行う検察官が所属する検察
庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。ただし、検察官が必要があると認めるときは、
官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
令和六年五月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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