労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.29
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3・4(略)
3・4(略)
第五百六十三条(略)
第五百六十三条(略)
2(略)
2(略)
3第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
3第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4~6(略)
4~6(略)
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
一(略)
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三~五(略)
三~五(略)
2(略)
2(略)
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六(略)
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六(略)
2前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
2前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3・4(略)
3・4(略)
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一(略)
一(略)
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三・四(略)
三・四(略)
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
(降雨時の措置)
第五百七十五条の十二事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。