府省令令和6年4月30日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第38号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.15

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5|作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落する おそれのある箇所に乗つてはならない。 (新設) 6|作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗 つてはならない。
第五百五十一条の六十二 (略) (積卸し) 2|事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立 ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しな ければならない。
第五百五十一条の六十七 (略) (昇降設備) 2|前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降す るときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
第五百五十一条の七十 (略) (積卸し) 2|事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立 ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しな ければならない。
第五百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷 台に作業に従事する者を乗車させてはならない。 (荷台への乗車制限) 2|作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百五十一条の七十三 (略) (略) 3|事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を 当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により 墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。 4|事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ を超えて乗せてはならない。
5|作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するお それのある箇所に乗つてはならない。 6|作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗 つてはならない。
第五百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運 転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤー について、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。 (搭乗の制限) 2|前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤー に乗つてはならない。
第五百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車 両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に 当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に 表示することその他の方法により禁止しなければならない。 (接触の防止)
(新設) (新設)
第五百五十一条の六十二 (略) (積卸し) (新設)
第五百五十一条の六十七 (略) (昇降設備) 2|前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇 降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
第五百五十一条の七十 (略) (積卸し) (新設)
第五百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷 台に労働者を乗車させてはならない。 (荷台への乗車制限) 2|労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第五百五十一条の七十三 (略) (略) (新設)
(新設) (新設) (新設)
第五百五十一条の八十一 事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、 労働者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による労働者の危険を防止するた めの措置を講じた場合は、この限りでない。 (搭乗の制限) 2|労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
第五百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車 両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあ る箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 (接触の防止)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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