府省令令和6年4月30日
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.20
号外p.18-p.20
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 厚生労働省令第38号
- 省庁
- 厚生労働省
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(搭乗の制限)
第五百十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
(接触の防止)
第五百十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(搭乗の制限)
第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 (略)
2 (略)
3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二 平坦な場所で作業を行うこと。
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
四・五(略)
六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ~ハ(略)
二 き裂がないものであること。
七(略)
(搭乗の制限)
第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。
2 事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
3 労働者は、第一項のつり下げられている物に乗ってはならない。
(悪天候時の作業禁止)
第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(接触の防止)
第百五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
(とう乗の制限)
第百六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。(主たる用途以外の使用の制限)
第百六十四条 (略)
2 (略)
3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一(略)
二 平坦な場所で作業を行うこと。
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
四・五(略)
六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ~ハ(略)
二 き裂がないものであること。
七(略)
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講第七十一条の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講
じなければならない。
じなければならない。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそ三 コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入
れのある箇所 に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他のらせないこと。
方法により禁止すること。
四・五 (略)
四・五 (略)
(立入禁止等)
(立入禁止等)
第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十第百七十一条の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置(令第六条第十
五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じな五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。)を講じな
ければならない。
ければならない。
一 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることにつ一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち
いて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。入らせないこと。
二 (略)
二 (略)
(みぞ車の位置)
(みぞ車の位置)
第百八十条 (略)
第百八十条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 (略)
一 (略)
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、巻上げ
業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれ的用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域への労働者の立入りを禁止した
ある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法とき。
により禁止したとき。
(立入禁止)
(立入禁止)
第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車第百八十七条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車
装置又はこれらの取付部の破損によって、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛装置又はこれらの取付部の破損によって、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛
来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワ
イヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場におイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。
いて作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することそ
の他の方法により禁止しなければならない。
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
(ジャッキ式つり上げ機械による作業)
第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を第百九十四条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を
用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二~四 (略)
二~四 (略)
(搭乗の制限)
(搭乗の制限)
第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作第百九十四条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外
業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。の箇所に労働者を乗せてはならない。
(作業床への搭乗制限等)
(作業床への搭乗制限等)
第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除第百九十四条の二十 事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除
く、以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事すく、以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せ
る者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、てはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置
次の措置を講じたときは、この限りでない。を講じたときは、この限りでない。
一~三 (略)
一~三 (略)
2
作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。
3 (略)
3 (略)
(車両と側壁等との間隔)
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
一 (略)
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。
(人車の使用)
(人車の使用)
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一 (略)
一 (略)
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。
(搭乗定員)
(とう乗定員)
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
第二百二十三条 事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
(車両の後押し運転時における措置)
(車両の後押し運転時における措置)
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
第二百二十四条 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。
一~三 (略)
一~三 (略)
(型わく支保工の組立て等の作業)
(型わく支保工の組立て等の作業)
第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
一 当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
三 (略)
(支給原材料の種類等の表示)
(支給原材料の種類等の表示)
第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
第二百七十三条 事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
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