府省令令和6年4月30日

旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第106号
省庁国土交通省

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旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.37-38

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三一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載 イ一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 3・4 (略) (公示事項等) 第五条 (略) 2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他適切な方法により行うものとする。 一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 3 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、法第十二条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一~五 (略) 4 前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 (公示事項の変更の予告) 第六条 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。第十六条において同じ)は、法第十二条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 2 前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。 一一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載 イ一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 (事業の休止及び廃止等の公示) 第七条 (略) 2 (略)
(新設) 3・4 (略) (公示事項) 第五条 (略) 2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。 (新設) (新設) 3 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を公示しなければならない。 一~五 (略) 4 前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。 (新設) (新設) (公示事項の変更の予告) 第六条 一般旅客自動車運送事業者は、法第十二条第一項又は前条第一項及び第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。 2 前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示して行うものとする。 (新設) (新設) (事業の休止及び廃止等の公示) 第七条 (略) 2 (略)
3 前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示する とともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によ り行うものとする。 一 一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客 自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二 一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客 自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載 イ 一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 三 一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客 自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載 イ 一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 (遅延に関する公示) 第十六条 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やか に原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。 2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲 示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方 法により行うものとする。 一 一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客 自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 二 一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客 自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 イ 一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 (事故に関する公示) 第十七条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に 定めるところに従って事業用自動車を運行することができなくなったため、旅客の利便を阻害 するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。 一〜五 (略) 2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲 示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 により行うものとする。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場 合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 3 前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示して 行うものとする。 (新設) (新設) (新設) (遅延の掲示) 第十六条 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車 の到着が著しく遅延した場合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を 関係のある営業所に掲示しなければならない。 (新設) (事故に関する掲示) 第十七条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に 定めるところに従って事業用自動車を運行することができなくなったため、旅客の利便を阻害 するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を関係のある営業所その他の場所 において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 一〜五 (略) (新設)
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旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令 - 第37頁
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