ずい道等の建設の作業における安全基準に関する省令の一部を改正する省令
令和6年4月30日|p.24
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(退避)
第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等によ
る労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全
な場所に退避させなければならない。
第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内
部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたとき
は、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれ
のあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限
界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以
外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法によ
り禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止
である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各
号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周
知させなければならない。
一~三 (略)
2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する者(出入口付近において作業に
従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持
しなければならない。
3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、
常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する者
が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。
(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又
は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のあるずい道等にあつては、五百メートル)以上とな
らずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じた
ときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまで
の期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」
という。)を行わなければならない。
2 (略)
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する
者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところ
に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止
しなければならない。
(退避)
第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等によ
る労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退
避させなければならない。
第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内
部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたとき
は、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるもの
の使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限
界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以
外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、
火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる
避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させ
なければならない。
一~三 (略)
2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者(出入口付近において作
業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保
持しなければならない。
3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を
備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業
する労働者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限り
でない。
(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又
は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のあるずい道等にあつては、五百メートル)以上となる
ずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じた
ときに備えるため、関係労働者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達する
までの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の
訓練」という。)を行わなければならない。
2 (略)
(立入禁止)
第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の
落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。