府省令令和6年4月30日

船員保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第106号
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.3

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この命令は、令和六年五月七日から施行する。
附則
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
4‖とあるのは、「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。 [略]
による届出」とあるのは、「第百八十四条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」
合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項の規定」
3‖第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場
2‖略
第百八十四条 [略] (任意継続組合員証等)
4‖第一項」と、「組合員」とあるのは、「船員組合員」と読み替えるものとする。 [略]
3‖第九十四条の二第一項の規定は、第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第百七十六条」
2‖略
[二~四略]
一人番号及び基礎年金番号 一船員組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする)、生年月日、性別、住所、個
員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。」 法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船
所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、船員組合員となった者が、
の資格を取得した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、
第百七十六条船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員
[3・4略] (船員組合員証等)
を送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。 2実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれ
第百二十六条[略] (実施機関による届書等の受理、送付等)
ものとする。 よる申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは、「当該申告に係る被扶養者」と読み替える
いて、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは、「第九十四条第一項の規定に
2‖前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。この場合にお
又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金
当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法そ
掲げる事務を委託する場合は、第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に 第九十四条の二組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に (組合員資格情報等の提供)
[新設]
ければならない。 する方法をいう。第百六十二条の二及び第百六十二条の四第三項において同じ。)により送らな
を送付し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
2実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれ
第百二十六条[同上] (実施機関による届書等の受理、送付等)
[3・4同上] (船員組合員証等)
事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければ
第百七十六条船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、次に掲げる
ならない。ただし、船員組合員となった者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当する
ときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しな
いものとする。 一船員組合員の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
[二~四同上]
2同上
[新設]
3
[同上]
第百八十四条[同上] (任意継続組合員証等)
2同上
[新設]
3‖
[同上]
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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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