商業登記規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.16
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
一般社団法人又は同法第二百三条第一項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第三項第八号中「会社法第四百七十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十九条第二項又は第二百三条第二項」と、同項第九号中「会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号)第五十七条第一項及び第三項又は第六十五条第一項及び第三項」と、同規則第六十一条第七項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第三項」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、代表取締役又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員・執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる公告方法」と、「会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号」(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十三号又は第三百二条第二項第十一号に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四百四十八条(第五号及び第六号を除く。)、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。)、第二項若しくは第三項又は第二百十三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十条又は第二百四条」と、「清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記」とあるのは「清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第百三条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(商業登記規則等の一部を改正する省令の一部改正)
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和六年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第八条のうち電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第一条の改正規定中「第一条」を「第一条の二」に改める。