商業登記規則等の一部を改正する省令
令和6年4月16日|p.10
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省
令
○法務省令第二十八号
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第
二条第一項ただし書の規定に基づき、商業登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十六日
商業登記規則等の一部を改正する省令
(商業登記規則の一部改正)
第一条 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (登記事項証明書等の記載事項に関する特例) | | |
| 第三十一条の二【略】 | | |
| [2~7略] | | |
| 第三十一条の三株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所 | | |
| 在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、 | | |
| 清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当 | | |
| 該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条 | | |
| において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記 | | |
| 事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代 | | |
| 表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合において | | |
| は、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記 | | |
| 載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する | | |
| 金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発 | | |
| 行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であって、既に代表取締役等 | | |
| 住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に | | |
| 定める書面を添付しなければならない。 | | |
| 一上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限 | | |
| る。) 次のイからハまでに掲げる書面 | | |
| イ登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代 | | |
| 理人」という。)によってされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がそ | | |
| の所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取 | | |
| 人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役 | | |
| 務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを | | |
| 証する書面 | | |
| ロ代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の | | |
| 公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を | | |
| 含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を | | |
| 除く。 | | |
| (登記事項証明書等の記載事項に関する特例) | 改 | 正 | 前 |
| 第三十一条の二[同上] | | | |
| [2~7同上] | | | |
| 「条を加える。」 | | | |
法務大臣 小泉龍司