電子認証登記所事務処理規則等の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.5
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(印鑑の提出等)
第九条[略]
[2~5略]
6 提出のあった印鑑及び被証明事項は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体
に記録する。
[7~14略]
(閲覧)
第三十二条登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)
の面前でさせなければならない。
2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規
定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の
状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。
3 [略]
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六[略]
[2・3略]
4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提
出しなければならない。
[一・二略]
[5~8略]
(電子証明書ファイル)
第三十三条の九電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条
第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製され
た電子証明書ファイルに記録しなければならない。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正)
第四条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で
改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
| (登記情報の調製方法) |
| 第一条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以 |
| 下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられた |
| ファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製されたものに記録されている情報を含むものとす |
| る。 |
| (提供する情報の範囲) |
| 第一条の二法第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 |
| [一~六略] |
| 2 [同上] |
| 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(印鑑の提出等)
第九条[同上]
[2~5同上]
6 提出のあった印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を
確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
[7~14同上]
(閲覧)
第三十二条登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
「項を加える。」
2 [同上]
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六[同上]
[2・3同上]
4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体(電磁的記録
に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録して提出しなければならない。
[一・二同上]
[5~8同上]
(電子証明書ファイル)
第三十三条の九電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条
第二項に掲げる事項を磁気ディスクをもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければ
ならない。
「条を加える。」
(提供する情報の範囲)
第七条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以
下「法」という。)第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものと
する。
[一~六同上]
2 [同上]
改 正 前