農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号(登録実施機関の氏名変更)
令和6年4月17日|p.6
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三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字
山犬一〇九〇の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木
字峠下二七四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎
字平保原一七二八の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字
一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本
字市作一三二三三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○関東地方整備局告示第百八十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年四月十七日
関東地方整備局長藤巻浩之
一施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線
三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日
四事業地
収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内
使用の部分なし
○農林水産省
国土交通省告示第一号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号)
第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日
本森林技術協会(登録実施機関第004号)から
登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する
届出があり、同条第三項の規定により変更の登録
をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお
り公示する。
令和六年四月十七日
農林水産大臣坂本哲志
経済産業大臣齋藤健
国土交通大臣斉藤鉄夫
一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更
変更前福田隆政
変更後小島孝文
二変更の年月日令和五年六月三十日
○北陸農政局告示第四号
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十
五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に
基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海
岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か
らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令
第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により
公示する。
令和六年四月十七日
北陸農政局長川合規史
(一)工事の区域
石川県能登半島沿岸の輪島海岸
(二)工事の開始の日
令和六年四月十七日