告示令和6年4月17日

関東地方整備局告示第百八十一号(都市計画事業の認可)

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

都市計画事業の認可

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名都市計画事業の認可

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関東地方整備局告示第百八十一号(都市計画事業の認可)

令和6年4月17日|p.6

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三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
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関東地方整備局告示第百八十一号(都市計画事業の認可) - 第6頁
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