告示令和6年4月17日

農林水産省告示第814号(10件)

掲載日
令和6年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第814号(10件)

令和6年4月17日|p.5-6

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○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
○厚生労働省告示第百九十二号 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、その住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同条第二十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月十七日 厚生労働大臣 武見敬三 在宅就業支援団体の名称 特定非営利活動法人ウイーキャン世田谷 変更前の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区上用賀三丁目一四番一七号グランド・パルフェエクティオン一階 変更後の住所及び在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 東京都世田谷区用賀四丁目五番七号 ルビーノロトンダ三B 変更年月日 令和六年三月一日 ○農林水産省告示第八百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字今福二一七、二二八、二三一の一、二二一〇の二、二二三から二二七まで、二三六の一、二三八の二、二三九、二三〇、二三六の第一、二三七 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字今福二一七・二二一の一・二三三・二三七(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、二二三から二二七まで、二二八の二、二三九、二三〇、二三六の第一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県高梁市落合町阿部字明体三四二三、三四二四の二、三四三二、三四三三、三四三四の三、三四三五、三四三八の一、三四三八の三、三四三九の一、三四四一の一、三四四二の一、三四四七、三四四八の三、三四六〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字明体三四二三・三四二四の二・三四三二・三四三三・三四四七・三四六〇(以上六筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区船明字東ノ谷九〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字東ノ谷九〇五(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 岡山県久米郡美咲町中字中尾二六七五、二六九三、二六九四一二七〇〇、字湯ノ奥田二六九九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区落合字唯間一五一の一、一九〇の一、一九一、一九二の一一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字唯間一五一の一・一九〇の一・一九一・一九二の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第八百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 大分県日田市大字羽田字竹ノ林四一六八、四一八〇、四一八一、四一八七、四一八九、四一九〇 二 指定の目的 水源の涵養
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字堂尾字 山犬一〇九〇の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木 字峠下二七四八 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県大分市大字本神崎 字平保原一七二八の一 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び大分市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県日田市大字羽田字 一ノ坂三六四八、字北向三八九七、三九〇〇 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第八百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所大分県中津市山国町草本 字市作一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○関東地方整備局告示第百八十一号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年四月十七日 関東地方整備局長藤巻浩之 一施行者の名称埼玉県 二都市計画事業の種類及び名称秩父都市計画道路事業三・四・五中央通線 三事業施行期間自令和六年四月十七日至令和十五年三月三十一日 四事業地 収用の部分埼玉県秩父市上町一丁目、二丁目及び三丁目地内 使用の部分なし ○農林水産省 国土交通省告示第一号 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する 法律施行規則(平成二十九年経済産業省令第一号) 第十三条第一項の規定に基づき、一般社団法人日 本森林技術協会(登録実施機関第004号)から 登録実施機関の登録を受けた者の氏名を変更する 届出があり、同条第三項の規定により変更の登録 をしたので、同条第四項の規定に基づき次のとお り公示する。 令和六年四月十七日 農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健 国土交通大臣斉藤鉄夫 一登録実施機関の登録を受けた者の氏名の変更 変更前福田隆政 変更後小島孝文 二変更の年月日令和五年六月三十日 ○北陸農政局告示第四号 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十 五年法律第五十五号)第四十八条第一項の規定に 基づき、石川県知事に代わって特定災害復旧等海 岸工事を次のとおり施行するので、大規模災害か らの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令 第二百三十七号)第二十一条第一項の規定により 公示する。 令和六年四月十七日 北陸農政局長川合規史 (一)工事の区域 石川県能登半島沿岸の輪島海岸 (二)工事の開始の日 令和六年四月十七日
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農林水産省告示第814号(10件) - 第5頁
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