告示

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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の規定に基づき、令和八年度に係る同項の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十四号(中小企業退職金共済法施行令に基づく利率の定め)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの規定に基づき、令和八年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十号(中小企業退職金共済法に基づく利率の定め)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の規定に基づき、令和八年度に係る同号の厚生労働大臣が定める利率を年〇・五五パーセントとすること
厚生労働省告示第百四十一号(確定給付企業年金法に基づく利率の定め)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部改正
医療観察法に基づく指定入院医療機関の管理及び運営に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年3月31日号外)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法に基づく施設基準等の改正
厚生労働省告示第百四十七号(医療観察法に基づく施設基準等の改正)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等
厚生労働省告示第四百四十八号(医療法施行令第五条の十四の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額及び同令第五条の十四の三第三項の規定に基づき厚生労働大臣が認める場合等)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省生活保護法による保護の基準の一部改正
厚生労働省告示第百四十八号(生活保護法による保護の基準の一部改正)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省障害者加算、介護施設入所者加算、在宅患者加算等の改定
生活保護法による保護の実施要領について(令和8年3月31日付 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率の改正
厚生労働省告示(生活保護法による扶助基準の改定)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正
厚生労働省告示第五百十一号(確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率の改正)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定
厚生労働省告示第百十八号(労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め
厚生労働省告示第百十七号(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め)
2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの設計審査の方法
エレベーターの設計審査の方法(別表第6)