告示
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2026年3月31日号外厚生労働省厚生労働省心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正し、令和八年六月一日から適用すること
厚生労働省告示第百四十六号(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部改正)