告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百十七号(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め

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厚生労働省告示第百十七号(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め)

令和8年3月31日|p.21

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○厚生労働省告示第百十七号 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十三年政令第二百十六号)第七条の規定に基づき、令和八年四月一日以後の額を次のように定める。 平成二十八年三月三十一日 厚生労働大臣 塩崎 恭久
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厚生労働省告示第百十七号(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第七条の規定に基づく額の定め) - 第21頁
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