告示
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2026年3月13日号外農林水産省農林水産省農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づき、令和七年に発生した林道についての災害に係る同条第一項の市町村を次のように告示する。
農林水産省告示第三百七十七号(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第五条の三第二項の規定に基づく市町村の告示)2026年3月13日号外農林水産省農林水産省激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項の規定に基づき、令和七年に発生した農林水産業共同利用施設についての災害に係る同条第一項第一号の区域を告示
農林水産省告示第三百七十九号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項の規定に基づく区域の告示)