告示

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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
2026年5月22日号外金融庁金融庁特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準
金融庁告示第二十七号(特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準)
2026年5月22日号外財務省財務省株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部改正
財務省告示第一号等(株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部改正)
2026年5月22日号外経済産業省経済産業省株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
株式会社商工組合中央金庫法に基づく流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正(経済産業省告示)
2026年5月22日号外金融庁、厚生労働省金融庁、厚生労働省労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正
労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件の一部改正(金融庁・厚生労働省告示)
2026年5月22日号外金融庁金融庁労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正
2026年5月22日号外農林水産省・金融庁農林水産省・金融庁農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部改正
農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する告示
2026年5月22日号外金融庁金融庁農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件等の金融庁告示
2026年5月22日号外農林水産省農林水産省農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省洪水予報河川の指定及び水位周知河川の指定
気象業務法に基づく洪水予報河川の指定等に関する告示(北海道・青森県管内)
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省洪水予報河川の指定(青森県・岩手県)
青森県及び岩手県における洪水予報河川の指定等に関する告示
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省洪水予報河川及び水位周知河川の指定
国土交通省告示(北上川水系河川区域の指定)
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省河川水位等観測地点の指定
宮城県における河川の水位等の観測に関する告示(仙台管区気象台)
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省河川水位観測地点の指定
河川の水位等の観測に関する告示(秋田県・山形県管内の河川)