告示

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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
2026年5月22日本紙経済産業省経済産業省令和8年度特定侵害訴訟代理業務試験に係る委員等
令和8年度特定侵害訴訟代理業務試験に係る委員等の公告
2026年5月22日号外国土交通省国土交通省電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式
電子決済手段等・暗号資産サービス仲介業登録申請書等の様式に関する告示
2026年5月22日号外財務省財務省法第63条の22の3第1項第2号規定役員等の記載事項
資金決済に関する法律に基づく役員等の記載上の注意
2026年5月22日号外財務省財務省資金決済に関する法律第63条の22の5第1項第2号ロ(2)該当性誓約
資金決済に関する法律に基づく誓約書及び記載上の注意
2026年5月22日号外内閣府内閣府電子決済手段等取引業者等の登録事項等の変更の届出に係る様式の指定
金融商品取引法第六十二条の八第三項の規定による届出に関する様式等の指定(内閣府告示)
2026年5月22日号外財務省財務省資金移動業者の登録申請書等の様式(別紙様式第15号)
資金移動業者の登録申請書等の様式に関する告示(別紙様式第15号)
2026年5月22日号外財務省財務省第三種資金移動業に係る履行保証金の額等の届出様式
第三種資金移動業者の登録事項等に関する告示(履行保証金等の額)
2026年5月22日号外金融庁金融庁担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正
金融庁告示第二十二号(担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部改正)
2026年5月22日号外金融庁金融庁銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正
金融庁告示第二十四号(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正)
2026年5月22日号外金融庁金融庁事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社の指定
金融庁告示第二十三号(事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社の指定)
2026年5月22日号外金融庁金融庁資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務の媒介等を定める件等の一部改正
信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部改正等(金融庁告示)
2026年5月22日号外金融庁金融庁最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部改正
信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部改正
2026年5月22日号外金融庁金融庁資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件
金融庁告示第二十六号(資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づく債券の指定)