告示
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2026年4月8日本紙法務省法務省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
法務省告示第三十一号(出入国管理及び難民認定法に基づく特定活動等の一部改正)