| 三〇九 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 | 八二六八 |
| 三一〇 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 八二六八 |
| 三一一 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 八二六八 |
| 三一二 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 | 八二六八 |
| 三一三 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 一〇二七〇 |
| 三一四 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 一〇二七〇 |
| 三一五 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 一〇二七〇 |
| 三一九 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 一二二七二 |
| 三二〇 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 一二二七二 |
| 三二一 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第二項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 一七一七 |
| 三二二 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和七年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 | 一九二七七 |
| 三二三 | 大韓民国産及び中華人民共和国産水酸化カリウムに対する関税率法第八条第二十七項に規定する調査開始の件 | 二五一二 |
| 三二四 | 所得税法第九条第一項第十三号二又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件(昭和四十四年十月大蔵省告示第九十六号)の一部を改正する件 | 二六一二 |
| 三二五 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 二六一二 |
| 三二六 | ○財務省、農林水産省株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 | 二八一八 |
| 三二七 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 | 二八一八 |
| 三二八 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 | 二八一八 |
| 三二九 | ○財務省、経済産業省株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 | 二六二八五 |
| 三三八 | ○文部科学省専修学校の専門課程又は専攻科のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準の一部を改正する告示 | 一八一六 |
| 三三九 | 無形文化財の文化財登録原簿への登録及び保持団体の認定の件 | 一八一六 |
| 三四〇 | 昭和四十三年文部省告示第百三十五号(測量法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する大学並びに同法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する短期大学又は高等専門学校)の一部を改正する告示 | 一八一六 |
| 三四一 | 義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示 | 一八一六 |
| 三四二 | 地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程 | 二五四〇 |
| 三四三 | 地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会について定める件 | 二五四〇 |