告示
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2026年3月31日号外厚生労働省、財務省、法務省、環境省、農林水産省、経済産業省厚生労働省、財務省、法務省、環境省、農林水産省、経済産業省租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十三年十二月総理府他告示第三号)の廃止
租税特別措置法施行令第四十条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件の廃止等について