告示令和8年8月10日

電波法施行規則の一部を改正する件(総務省告示第三百九号)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出要点

電波法施行規則の一部改正(電波の発射防止措置に関する規定)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則の一部改正(電波の発射防止措置に関する規定)

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電波法施行規則の一部を改正する件(総務省告示第三百九号)

令和8年8月10日|p.65|原文を見る

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○総務省告示第三百九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年八月十日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
無線設備必要な措置に代えることができる措置
[~三略][略]
四通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。
五構内無線局(無線電力伝送用の無線局に限る。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。
備考表中の「一」の記載は注記である。
総務大臣林芳正
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電波法施行規則の一部を改正する件(総務省告示第三百九号) - 第65頁
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